○宇美町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
(平成28年4月1日告示第47号)
改正
令和3年7月1日告示第72号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び福岡県介護保険広域連合訪問介護相当サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する要綱(平成27年福岡県介護保険広域連合告示第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語は、この要綱において定めるもののほか、法、省令及び介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)の例による。
(事業の内容)
第3条 町長は、総合事業として次に掲げる事業を行うものとする。
(1) サービス事業
ア 訪問型サービス事業
(ア) 訪問介護相当サービス事業
(イ) 緩和した基準による訪問型サービス事業
イ 通所型サービス事業
(ア) 通所介護相当サービス事業
(イ) 緩和した基準による通所型サービス事業
ウ その他の生活支援サービス
(ア) 栄養改善を目的とした配食
エ 介護予防ケアマネジメント
(ア) ケアマネジメントA
(イ) ケアマネジメントB
(ウ) ケアマネジメントC
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 地域リハビリテーション活動支援事業
オ 一般介護予防事業評価事業
(対象者)
第4条 前条第1号に規定するサービス事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する居宅の被保険者(法第115条の45第1項に規定する被保険者をいう。以下同じ。)とする。
(1) 要支援認定者 法第19条第2項の規定により要支援認定を受けた者
(2) 事業対象者 省令第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準を定める件(平成27年厚生労働省告示第197号)に定める基本チェックリストの記入内容が事業対象者基準に該当する第1号被保険者
2 前条第2号に規定する一般介護予防事業の対象者は、全ての第1号被保険者及びその支援のために活動に関わる者とする。
(利用の手続き)
第5条 第3条第1号アからウまでに規定する総合事業のいずれかを利用しようとする者(以下、利用者という。)は、同条第1号エに規定する介護予防ケアマネジメントを利用するものとする。
2 利用者が前項に規定する介護予防ケアマネジメントを利用する際には、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第1号)を福岡県介護保険広域連合長に届け出なければならない。
3 利用者は地域包括支援センターと介護予防ケアマネジメントに関する契約を締結した後に、総合事業を利用することができる。
(有効期間)
第6条 第4条第1項各号に規定する事業対象者の有効期間については、次のとおりとする。
(1) 要支援認定者 要支援の認定を受けた日から当該認定期間が終了する日まで
(2) 事業対象者 基本チェックリストの実施日から1年を経過する日の属する月の前月の末日まで
2 第4条第2項に規定する対象者については、有効期間を設けない。
(サービス事業支給費の支給等)
第7条 福岡県介護保険広域連合長は、第3条第1号ア及びイに規定するサービス事業については、サービス事業支給費(法第115条の45の3第1項の第1号に規定する事業支給費をいう。)を支給するものとし、次の各号に掲げるサービスの種類に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 訪問介護相当サービス及び通所介護相当サービス サービスの種類ごとに算定されたサービス事業に要する費用の額(その額が現に当該サービスに要した費用の額を超えるときは、当該サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(サービスの利用者が、第1号被保険者であって法第59条の2に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同条に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等である場合にあっては、100分の80)に相当する額
(2) 緩和した基準による訪問型サービス及び緩和した基準による通所型サービス 別に福岡県介護保険広域連合長が定める額
2 町長は、第3条第1号ウに規定するその他の生活支援サービスについては、宇美町栄養改善配食サービス事業実施要綱(平成28年宇美町告示第36号)に基づき、事業を実施する。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に行っている総合事業は、この告示の相当規定により行う総合事業とみなす。
附 則(令和3年7月1日告示第72号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
様式第1号(第5条関係)
介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書