○宇美町民生委員・児童委員推薦準備会要綱
(平成28年5月18日告示第51号)
改正
平成29年3月31日告示第41号
令和元年12月27日告示第52号
令和5年6月30日告示第67号
(設置)
第1条 宇美町民生委員・児童委員推薦会規則(平成13年宇美町規則第18号)第4条の規定に基づき、宇美町民生委員・児童委員推薦準備会(以下「準備会」という。)を設置する。
(役割)
第2条 準備会は、民生委員法(昭和23年法律第198号)第6条第1項の規定により、民生委員・児童委員として適格な者を選出し、候補者として宇美町民生委員・児童委員推薦会(以下「推薦会」という。)に届出するものとする。
(組織)
第3条 準備会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 自治会長
(2) 小学校区コミュニティに識見を有する者
(3) 民生委員・児童委員
2 準備会は、各小学校区ごとに設置する。
(任期)
第4条 準備会の委員の任期は、委嘱の日から推薦会の委員の任期の末日までとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 準備会の会議は、推薦会の委員長が招集する。
2 準備会の会議は、委員の半分以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 準備会の会議は公開しない。
4 準備会において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(事務局)
第6条 準備会の事務局は、福祉課に置くものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。 
附 則(平成29年3月31日告示第41号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月27日告示第52号)
この告示は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和5年6月30日告示第67号)
この告示は、令和5年7月1日から施行する。