○宇美町障害児等保育事業費補助金交付要綱
(平成28年7月19日告示第71号)
改正
令和3年7月1日告示第72号
(趣旨)
第1条 この要綱は、心身に障害を有する等支援を必要とする児童(以下「障害児等」という。)の保育の充実を図るため、障害児等が入所する保育所、認定こども園及び地域型保育施設(以下「保育所等」という。)に対して補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 宇美町内に設置された次のいずれかの保育所等を運営する者であること。
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定による認可を受けた保育所
イ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園
ウ 宇美町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年宇美町条例第16号)第2条第5号から第8号までに規定する地域型保育施設
(2) 前号の保育所等において、次のいずれにも該当する児童を受け入れていること。
ア 宇美町内に居住していること。
イ 保育を必要とし、かつ、集団保育が可能で日々通所することができること。
ウ 次のいずれかに該当すること。
(ア) 身体障害者手帳の交付を受けていること。
(イ) 療育手帳の交付を受けていること。
(ウ) (ア)又は(イ)以外の者で児童相談所、医療機関等においてこれらと同程度の障害を有すると認められたこと。
(エ) 障害を有する疑いがあり、町長が特に支援が必要であると認めたこと。
2 前項の規定にかかわらず、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為を行うことを助長するおそれがある団体等との関係のある者又はそのおそれのある者である場合は、補助金の交付を行わないものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、別表に定める補助基準額により算出した額と、補助対象経費の額から当該経費に係る収入額を差し引いた額のいずれか低い額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、町長が指定する日までに宇美町障害児等保育事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 宇美町障害児等保育事業費補助金所要額調書(様式第2号)
(2) 対象児童名簿(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査の上、補助金を交付することが適正であると認めたときは宇美町障害児等保育事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により、補助金を交付することが適正でないと認めたときは宇美町障害児等保育事業費補助金不交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により交付の決定を行う場合において必要があるときは、補助金の交付について条件を付すことができる。
(内容等の変更)
第6条 補助金の交付決定を受けた保育所等は、申請内容等に変更が生じたときは、宇美町障害児等保育事業費補助金変更交付申請書(様式第6号)に必要書類を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定する申請があったときは、当該申請に係る書類を審査の上、内容が適正であると認めるときは宇美町障害児等保育事業費補助金変更交付承認通知書(様式第7号)により、内容が適正でないと認めるときは宇美町障害児等保育事業費補助金変更交付不承認通知書(様式第8号)により通知するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、変更内容が補助金の額の増減を伴わないときは、第1項に規定する申請の受理をもって、町長の承認があったものとみなす。
(実績報告)
第7条 補助金の交付決定を受けた保育所等は、当該年度の補助事業完了後、3月31日までに、宇美町障害児等保育事業費補助金実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 宇美町障害児等保育事業費補助金清算書(様式第10号)
(2) 対象児童名簿(様式第3号)
(3) その他参考となる資料
(補助金の額の確定)
第8条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を精査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、宇美町障害児等保育事業費補助金交付額確定通知書(様式第11号)により通知するものとする。
(補助金の交付)
第9条 前条の規定による通知を受けた保育所等が補助金の交付を請求しようとするときは、宇美町障害児等保育事業費補助金交付請求書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付するものとする。
(概算払)
第10条 町長は、補助事業の遂行上必要があると認めるときは、第5条又は第6条の規定により決定した補助金の額の全部又は一部を概算払とすることができる。
2 前項の規定により概算払を受けようとする保育所等は、宇美町障害児等保育事業費補助金概算払請求書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第11条 町長は、補助金の交付決定を受けた保育所等が、次のいずれかに該当すると認めたときは補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付決定又は補助金の交付を受けたとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部の取消しをしたときは、速やかに、宇美町障害児等保育事業費補助金交付決定取消通知書(様式第14号)により通知するものとする。
(帳簿及び書類の備付け)
第12条 補助金の交付を受けた保育所等は、補助事業に係る経費を明らかにした書類その他の記録を整理し、当該事業の完了する日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この告示は、公示の日から適用する。
2 この告示の施行の日前までになされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
別表(第3条関係)
 補助対象経費 補助基準額
保育士又は保育補助員を加配した場合の当該保育士に係る人件費保育士1人に対し複数の児童を受け入れた場合
対象児1人当たり月額74,000円×入所月数の計
保育士1人に対し1人の児童を専属で受け入れ場合
保育士1人当たり月額148,000円×入所月数の計
附 則(令和3年7月1日告示第72号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
様式第1号(第4条関係)
宇美町障害児等保育事業費補助金交付申請書

様式第2号(第4条関係)
宇美町障害児等保育事業費補助金所要額調書

様式第3号(第6条・第7条関係)
対象児童名簿

様式第4号(第5条関係)
宇美町障害児等保育事業費補助金交付決定通知書

様式第5号(第5条関係)
宇美町障害児等保育事業費補助金不交付決定通知書

様式第6号(第6条関係)
宇美町障害児等保育事業費補助金変更交付申請書

様式第7号(第6条関係)
宇美町障害児等保育事業費補助金変更交付承認通知書

様式第8号(第6条関係)
宇美町障害児等保育事業費補助金変更交付不承認通知書

様式第9号(第7条関係)
宇美町障害児等保育事業費補助金実績報告書

様式第10号(第7条関係)
宇美町障害児等保育事業費補助金精算書

様式第11号(第8条関係)
宇美町障害児等保育事業費補助金交付額確定通知書

様式第12号(第9条関係)
宇美町障害児等保育事業費補助金交付請求書

様式第13号(第10条関係)
宇美町障害児等保育事業費補助金概算払請求書

様式第14号(第11条関係)
宇美町障害児等保育事業費補助金交付決定取消通知書