○宇美町母子健康手帳の交付等に関する要綱
(平成28年6月20日告示第64号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第16条第1項の規定による母子健康手帳の交付等について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 母子健康手帳の交付を受けることができる者は、法第15条の届出をした者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 宇美町に居住し、かつ、宇美町の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めること。
(母子健康手帳の交付)
第3条 母子健康手帳は、妊娠した子1人につき1部交付するものとする。
(母子健康手帳の再交付等)
第4条 母子健康手帳を破損し、又は紛失したことにより母子健康手帳の再交付を受けようとする者は、母子健康手帳再交付等申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 分べん前に母子健康手帳の交付を受けなかった者は、母子健康手帳再交付等申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
3 町長は、前2項の規定による申請があったときは、速やかに、母子健康手帳の再交付等その他必要な措置を講じるものとする。
(母子健康手帳の再交付等の状況の管理)
第5条 町長は、母子健康手帳の再交付等の状況を明らかにするため、母子健康手帳再交付等台帳(様式第2号)を備えるものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この告示は、公示の日から施行する。
2 この告示の施行の際現に母子健康手帳の交付等を受けている者は、この告示の相当規定により母子健康手帳の交付等を受けた者とみなす。
附 則(令和3年7月1日告示第72号)
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(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附 則(令和6年3月11日告示第27号)
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この告示は、公示の日から施行する。