○宇美町家庭的保育事業等の認可に関する規則
(平成28年7月19日規則第28号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項の規定に基づき、宇美町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年宇美町条例第16号。以下「条例」という。)に定める基準その他の法令に定めるもののほか、宇美町における家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業をいう。以下同じ。)の認可に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認可の申請)
第2条 家庭的保育事業等に関する認可を受けようとする者は、事業開始の日の3月前までに宇美町家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)を、必要書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(認可の基準)
第3条 家庭的保育事業等の認可に当たっては、法、条例その他関係法令のほか、次に掲げる基準を満たすものとする。
(1) 児童数の推移、施設等の利用に係る家庭的保育事業等の所在地を含む教育・保育施設及び特定地域型保育事業の整備状況等を十分に勘案し、家庭的保育事業等の設置が必要であると認められること。
(2) 家庭的保育事業等を行うために必要な土地又は建物について貸与を受ける場合は、安定的な事業の継続性の確保が図られるよう次のいずれかに該当し、賃借料が地域の水準に照らして適正な額以下であること。
ア 建物賃貸借期間が賃貸借契約において3年以上とされている場合
イ その他、町長が安定的な事業の継続性の確保が図られると判断した場合
(子ども・子育て会議の意見の聴取)
第4条 町長は、家庭的保育事業等の認可をしようとするときは、あらかじめ宇美町子ども・子育て会議条例(平成25年宇美町条例第15号)に規定する宇美町子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。
(認可の通知)
第5条 町長は、第2条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、認可するときは宇美町家庭的保育事業等認可通知書(様式第2号)により、認可しないときは宇美町家庭的保育事業等不認可通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
[第2条]
(変更の承認等)
第6条 前条により認可を受けた事業者が、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の36第1項に規定する事項を変更するときは、変更の日の3月前までに宇美町家庭的保育事業等認可事項変更承認申請書(様式第4号)を、必要書類を添付し、町長に提出しなければならない。
2 町長は前項による申請があったときは、その内容を審査し、承認するときは宇美町家庭的保育事業等認可事項変更承認通知書(様式第5号)により、承認しないときは宇美町家庭的保育事業等認可事項変更不承認通知書(様式第6号)により、事業者に通知するものとする。
(休止又は廃止の申請)
第7条 第5条の規定による認可を受けた事業者(以下「事業者」という。)が家庭的保育事業等を休止又は廃止しようとするときは、その3月前までに宇美町家庭的保育事業等(休止・廃止)申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
[第5条]
2 町長は、前項の規定により提出された申請書類の内容を審査し、承認するときは宇美町家庭的保育事業等(休止・廃止)承認通知書(様式第8号)により、承認しないときは宇美町家庭的保育事業等(休止・廃止)不承認通知書(様式第9号)により事業者に通知するものとする。
(利用の制限若しくは停止又は認可の取消し)
第8条 町長は、事業者が次のいずれかに該当するときは、事業の制限若しくは停止又は認可の取消しを行うことができるものとする。
(1) 申請書に虚偽の記載を行うなど、不正の手段により認可を受けたとき。
(2) 認可の要件を満たさなくなったとき。
(3) 変更の承認申請を行わなかったとき又は虚偽の変更承認申請を行ったとき。
(4) 正当な理由なく立入調査を拒んだとき。
(5) 資金事情の悪化等により事業の実施が困難であると認められるとき。
(6) 適切な運営を確保するために町が行う指導及び改善の勧告に正当な理由なく従わないとき。
(7) その他事業者が法、条例及び規則その他関係法令に違反したとき。
2 町長は、前項の規定にする事業の制限若しくは停止又は認可の取消しを行うときは、宇美町家庭的保育事業等認可(制限・停止・取消)決定通知書(様式第10号)により事業者に通知するものとする。
3 事業者は、前項に規定する事業の制限若しくは停止又は認可の取消しを受けたときは、利用者に不利益が生じないように適切な措置を講ずるものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に家庭的保育事業等の認可を受けている者は、この規則の相当規定により認可を受けた者とみなす。
附 則(令和3年7月1日規則第18号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。