○宇美町病児保育事業実施要綱
(平成28年6月30日告示第66号)
改正
令和3年1月28日告示第10号
令和5年7月25日告示第81号
(目的)
第1条 この要綱は、病気の治療中又は回復期にあって集団保育及び保護者による保育が困難な児童等に対し、適切な処遇が確保される施設における一時的な保育(以下「病児保育」という。)を実施することにより、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成を図ることを目的とする。
(対象児童等)
第2条 病児保育を受けることができる者は、町内に住所を有する乳幼児及び小学校に就学している児童(以下「児童等」という。)で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 入院治療の必要がなく、当面症状の急変が認められない病気で、治療中又は回復期であること。
(2) 次のいずれかに該当すること。
ア 保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育施設等及び放課後児童クラブにおける保育が困難であること。
イ 保護者の勤務の都合、疾病、事故、出産又は冠婚葬祭等のやむを得ない事情により、当該保護者のほかに保育を行う者がいないため、家庭において保育を行うことができないこと。
(委託による実施)
第3条 病児保育は、町長が次の要件を満たす医療機関に委託して実施するものとする。
(1) 病児の看護を担当する保健師、助産師、看護師又は准看護師のいずれか1人以上を配置することができること。
(2) 保育士1人以上を配置することができること。
(3) 保育室及び児童等の静養又は隔離の機能を持つ観察室又は安静室を有していること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、病児保育に必要な設備及び備品を備えていること。
2 町長は、前項の医療機関(以下「受託者」という。)と病児保育の実施に係る委託契約を締結するものとする。
(病児保育の定員)
第4条 病児保育は、一つの受託者につき1日当たり3人を限度とし、児童等の月齢や症状に応じて受託者がその都度判断して決定するものとする。
(休日及び保育時間)
第5条 病児保育の休日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、受託者と協議の上これを変更することができる。
(1) 毎週日曜日、金曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
2 病児保育の保育時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、受託者と協議の上これを変更することができる。
(病児保育の期間)
第6条 病児保育を受けることができる期間は、児童等1人につき1回当たり連続5日(前条第1項に規定する休日を除く。)を限度とする。ただし、児童等の健康状態及び当該児童の保護者の状況その他の事情により、受託者が必要と認めるときは、これを延長することができる。
(利用の申込み)
第7条 病児保育を受けようとする児童等の保護者は、当該受けようとする日に、病児保育利用申込書(様式第1号)を受託者に提出しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない事由があると受託者が認めるときは、この限りでない。
2 受託者は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容を確認し、適当と認めるときは、児童等に対し病児保育を実施するものとする。
(保育の停止)
第8条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、病児保育を停止することができる。
(1) 児童等の病状の重篤により、受託者における対応が困難であるとき。
(2) 児童等又はその保護者が利用目的に反する行為をしたとき。
(3) 児童等又はその保護者が受託者の指示に従わなかったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、病児保育を実施することが不適当と認められるとき。
(実施報告)
第9条 受託者は、病児保育の実施状況について、一の月ごとに病児保育報告書(様式第2号)により町長に報告するものとする。
(費用負担)
第10条 病児保育を受ける児童等の保護者は、次の表に定める料金を負担するものとする。
区分料金
1日当たり1,700円
2 前項の料金は、病児保育を受ける際に支払うものとする。
3 第1項に規定するもののほか、病児保育を受ける児童等の保護者は、次に掲げる費用を負担するものとする。
(1) 児童等の病状の急変に伴う診察、治療等に係る医療費
(2) 児童等の飲食物に相当する費用
(他の関係機関との連絡調整)
第11条 受託者は、病児保育の実施に当たっては、必要に応じて医療機関、保育所等との十分な連絡調整を行うよう努めるとともに、児童相談所、福祉事務所その他の関係機関との連携を図らなければなければならない。
(受託者の遵守事項)
第12条 受託者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 児童等及びその家族への対応には十分配慮すること。
(2) 病児保育の実施に当たって知ることができた秘密を他に漏らしてはならないこと。この場合において、受託者は、病児保育の実務に従事する者(その職を退いた者を含む。)に対しても、周知徹底しなければならない。
(賠償責任保険への加入)
第13条 町長は、児童等の病児保育実施中における事故に備え、賠償責任保険に加入するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、病児保育の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に病児保育を受けている者は、この要綱の規定により病児保育を受けている者とみなす。
(宇美町乳幼児健康支援デイサービス事業実施要綱及び宇美町乳幼児健康支援デイサービス事業事務取扱要領の廃止)
3 宇美町乳幼児健康支援デイサービス事業実施要綱(平成7年宇美町要綱第15号)及び宇美町乳幼児健康支援デイサービス事業事務取扱要領(平成7年宇美町要領第5号)は、廃止する。
(料金の無償化)
4 福岡県病児保育利用料無償化事業費補助金交付要綱の制定について(令和5年3月27日4子育第3131号福岡県労働福祉部長通知)別紙の福岡県病児保育利用料無償化事業費補助金交付要綱が町に適用される間、第10条第1項に規定する料金は、町が負担するものとする。この場合において、同条第2項中「病児保育を受ける際に支払う」とあるのは、「町へ請求する」とする。
附 則(令和3年1月28日告示第10号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和5年7月25日告示第81号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の附則第4項の規定は、令和5年4月1日から適用する。
様式第1号(第7条関係)
病児保育利用申込書

様式第2号(第9条関係)
病児保育報告書