○宇美町交通安全運動実施要綱
(平成28年7月1日告示第69号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、宇美町交通安全対策協議会規則(昭和62年宇美町規則第11号)第1条に規定する目的を達成するための交通安全運動の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「交通安全運動」とは、宇美町交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)において計画し、宇美町が実施するものをいう。
(協力依頼)
第3条 町長は、交通安全運動の実施に際し、必要に応じ協議会を組織する各種団体へ協力を依頼する。
(謝金)
第4条 交通安全運動に参加した者に対しては、謝金を支給する。
附 則
1 この告示は、平成28年7月1日から施行する。
2 平成28年度における交通安全運動については、第4条中「謝金」とあるのは「報酬及び費用弁償」と読み替えるものとする。