○宇美町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例施行規則
(平成28年11月1日規則第37号)
改正
平成29年6月23日規則第22号
平成30年7月24日規則第18号
令和2年9月11日規則第26号
令和3年7月1日規則第18号
令和5年6月19日規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇美町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例(平成27年宇美町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(保育料)
第3条 条例第3条第1項及び第2項に規定する保育料の額は、教育・保育給付認定子どもが該当する次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子ども 零
(2) 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子ども(法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受ける者を除く。次号において「特定満3歳以上保育認定子ども」という。)を除く。) 零
(3) 法第19条第3号に掲げる小学校就学前子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを含む。以下「満3歳未満保育認定子ども」という。) 別表第1に定める額
(延長保育料)
第4条 条例第3条第3項に規定する延長保育料の額は、児童1人当たり30分間につき150円とする。
(保育料の額に関する通知)
第5条 条例第5条に規定する教育・保育給付認定保護者等から徴収する保育料の額を決定したときは、当該教育・保育給付認定保護者等に対するものにあっては保育料決定通知書(様式第1号)により、当該教育・保育給付認定保護者等が利用する特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者に対するものにあっては別に定めるところにより通知する。
2 前項の規定により行った通知に変更が生じたときは、当該教育・保育給付認定保護者に対するものにあっては保育料変更通知書(様式第2号)により、当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者に対するものにあっては別に定めるところにより通知する。
(保育料等の減免)
第6条 条例第7条に規定する保育料等の減免は、支給認定保護者等が次の各号のいずれかに該当するときに行うことができる。
(1) 児童が居住する家屋が火災、風水害(床下浸水を除く。)、震災その他の災害により損害を受けたとき。
(2) 児童が事故又は感染症等により、おおむね1月以上の入院又は療養が不可欠となり、登園が困難となったとき。
(3) その他特別な事由があると認めるとき。
2 保育料等の減免の事由、減免の額、減免の期間及び添付書類は、別表第2のとおりとする。
3 保育料等の減免を受けようとする者は、保育料等減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
4 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、減免を認めるときは保育料等減免決定通知書(様式第4号)により、減免を認めないときは保育料減免却下通知書(様式第5号)により、当該申請を行った者に通知する。
5 前項の規定により保育料等の減免を受けた者は、減免の理由が消滅したときは、直ちにその旨を町長に申し出なければならない。
6 町長は、前項に規定する申出があったときは、保育料等減免解除通知書(様式第5号)により当該申出を行った者に通知する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行日前になされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定による処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成29年6月23日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇美町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年7月24日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇美町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和2年9月11日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年7月1日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附 則(令和5年6月19日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1備考9の規定は、令和3年10月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
保育料徴収基準額表
各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分保育料(月額) 円
階層
区分
定義保育標準時間保育短時間
第1階層生活保護世帯等00
第2階層市町村民税
非課税世帯
00
第3階層所得割課税額
48,600円未満
19,50019,300
第4-1階層所得割課税額
57,700円未満
27,00026,600
第4-2階層所得割課税額
77,101円未満
28,50028,100
第4-3階層所得割課税額
97,000円未満
30,00029,600
第5階層所得割課税額
169,000円未満
44,50043,900
第6階層所得割課税額
301,000円未満
61,00060,100
第7階層所得割課税額
397,000円未満
80,00078,800
第8階層所得割課税額
397,000円以上
86,86084,400
備考 
1 この表において「保育標準時間」とは、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量をいい、「保育短時間」とは、同項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量いう。
2 この表において「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項による被保護世帯、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1項に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の属する世帯をいう。
3 この表における「市町村民税非課税世帯」とは、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者について特定教育・保育のあった月の属する年度(特定教育・保育のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)を課されない世帯をいう。
4 この表における「所得割」(地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割をいう。)の額の計算については、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者について特定教育・保育のあった月の属する年度(特定教育・保育のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額とし、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第5項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項及び並びに附則第45条の規定は適用しないものとする。
5 所得割課税額等の算定に当たっては、基本的には教育・保育給付認定保護者及びその配偶者それぞれの課税額の合計で判定を行うこととするが、当該者以外の者(祖父母等)が家計の主宰者と判断される場合には、その者の課税額も含めて判定を行うこととする。
6 教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が次の各号のいずれかに該当する場合であって、当該世帯の階層が第3階層から第4-2階層までのいずれかに決定されたときは、その決定にかかる満3歳未満保育認定子どもの保育料は、当該階層の保育料の額にかかわらず、9,000円とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの(この項に規定する教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者である場合を除く。)
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(障害者又は障害児であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設その他これに類する施設に入所又は入院をしていないもの(以下「在宅障害児」という。)に限る。)
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅障害児に限る。)
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45 条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅障害児に限る。)
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅障害児に限る。)
(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者(在宅障害児に限る。)
(7) その他町長が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者
7 この表における子どもの年齢計算については、特定教育・保育(保育に限る。)又は特定地域型保育が行われた日の属する年度の初日の前日を基準日として行うものとし、その年齢は当該年度中に限り変更しないものとする。
8 負担額算定基準子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。以下同じ。)が同一世帯に2人以上いる場合の次の各号に掲げる満3歳未満保育認定子どもにかかる保育料は、当該世帯の階層区分に応じた保育料(備考6に規定する場合に該当する場合にあっては、同項に規定する保育料を含む。)にかかわらず、当該各号に定める額とする。
(1) 負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども(次号に該当する場合を除く。) 当該世帯の階層区分に応じた保育料の半額
(2) 負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども(備考6に該当する場合に限る。) 零
(3) 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳未満保育認定子ども 零
9 特定被監護者等(政令第14条に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)が2人以上いる場合であって、教育・保育給付認定保護者が属する世帯の階層が第3階層又は第4-1階層に決定されたときは、その決定にかかる満3歳未満保育認定子どもの保育料は、当該階層の保育料の額(備考6又は8に規定する場合に該当する場合にあっては、それらの規定により算定される保育料の額を含む。)にかかわらず、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 特定被監護者等のうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども 当該世帯の階層区分に応じた保育料の半額(特定教育・保育給付認定保護者に係る満3歳未満保育認定子どもにあっては、零)
(2) 特定被監護者等(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)満3歳未満子ども 零
10 備考6に規定する場合に該当する場合における当該教育・保育給付認定保護者にかかる前項の適用については、同項中「第3階層又は第4-1階層」とあるのは「第3階層から第4-2階層までのいずれか」と、同項第1号中「当該世帯の階層区分に応じた保育料の半額」とあるのは「零」とする。
11 月途中で認定区分が変更された場合(同一の特定教育・保育施設等を利用する場合に限る)については、変更日の属する月の翌月(月初日に変更となった場合はその月)から保育料を変更するものとする。
12 この表は、法第28条第2項第1号若しくは第2号又は法第30条第2項各号の規定においても適用する。
別表第2(第6条関係)
保育料減免基準表
減免の事由減免の額減免の期間添付書類
(1)児童の居住する家屋が、火災、風水害(床下浸水を除く。)、震災その他の災害により損害を受けたとき。①全焼、全壊の場合   100%
②半焼、半壊の場合    50%
③火災、水害による水損 30%
 床下浸水は除く。
事実のあった日の属する月から
①6ヶ月
②6ヶ月
③3ヶ月
・罹災証明書
・その他
(2)児童が事故又は感染症等により、概ね1ヶ月以上の入院若しくは療養が不可欠となり、登園が困難となったとき。100%入院又は療養の事実があった日から保育を受け始めた日の前日までの期間のうち、町長が認める期間・医師の診断書
・その他
備考                                                                                                 
1. 別表(2)における保育料の日割り計算方法は、該当月の月額保育料×減免期間の開園日数÷25日とする。
2. 保育料及び延長保育料について、減免後の金額に10円未満の端数がある場合には、切り捨てるものとする。
3. 減免の期間は申請のあった日の属する年度を越えて設定することができない。年度をまたがるときは、4月に再申請するものとする。
様式第1号(第5条関係)
保育料決定通知書

様式第2号(第5条関係)
保育料変更通知書

様式第3号(第6条関係)
保育料等減免申請書

様式第4号(第6条関係)
保育料等減免決定通知書

様式第5号(第6条関係)
保育料等減免却下通知書

様式第6(第6条関係)
保育料等減免解除通知書