○宇美町立保育所運営要綱
(平成28年11月1日告示第104号)
改正
平成30年3月30日告示第19号
令和2年9月11日告示第79号
令和3年6月4日告示第64号
令和3年12月15日告示第118号
令和5年6月19日告示第58号
(趣旨)
第1条 この要綱は、宇美町が設置する保育所(以下「町立保育所」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(町立保育所の名称等)
第2条 町立保育所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名 称所 在 地
早見保育園宇美町宇美中央二丁目9番26号
原田保育園宇美町原田三丁目2番1号
(町立保育所の目的)
第3条 町立保育所は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定により、児童福祉施設として、保育を必要とする乳児及び幼児(以下「児童」という。)を日々受け入れ、保育事業を行うことを目的とする。
(町立保育所の運営方針)
第4条 保育の提供に当たっては、児童の最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場を提供するよう努めるものとする。
2 保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な連携のもとに、児童の状況や発達過程を踏まえ、保育及び教育を一体的に行うものとすること。
3 児童の属する家庭や地域との様々な社会資源との連携を図りながら、児童の保護者に対する支援を行うよう努めるものとすること。
4 児童福祉法、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、福岡県児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(平成24年福岡県条例第56号)、宇美町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年宇美町条例第15号)その他関係法令を遵守し運営を行うものとすること。
(提供する保育内容)
第5条 町立保育所は、保育所保育指針(平成20年3月28日厚生労働省告示第141号)に基づいて定められている保育課程に沿って保育を提供する。
(職員の職種、員数及び職務内容)
第6条 保育の実施に当たり配置する職員の職種及び員数は次のとおりとする。ただし、員数は入所人数等により変動することがある。
名 称園長副園長保育士看護師嘱託医歯科
嘱託医
調理員事務員
早見保育園1人1人10人1人1人1人3人1人
原田保育園1人1人13人1人1人1人4人1人
2 前項に定めるもののほか、必要に応じその他の職員を置くことができる。
3 職務内容は、次のとおりとする。
(1) 園長 園の業務を統括し、所属職員を指揮監督する。
(2) 副園長 園長を補佐し、保育内容について保育士を統括する。
(3) 保育士 保育に従事し、その計画の立案、実施、記録及び家庭連絡等の業務を行う。
(4) 看護師 児童の健康状態を観察し、健康管理等の業務を行う。
(5) 嘱託医及び歯科嘱託医 児童の健康管理業務を行う。
(6) 調理員 給食業務に従事する。
(7) 事務員 園内諸事務に従事する。
(開所時間等)
第7条 町立保育所の開所時間は、7時から18時までとする。
2 保育時間(法第59条第2号に規定する特定保育(以下「特定保育」という。)を行う時間をいう。)は、次の各号に掲げる宇美町子ども・子育て支援法に基づく教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定に関する規則(平成28年宇美町規則第40号)第5条に規定する保育標準時間又は保育短時間の認定の区分(次項において「保育必要量の認定区分」という。)に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 保育標準時間認定 7時から18時までの範囲内で、保護者が保育を必要とする時間とする。
(2) 保育短時間認定 9時から17時までの範囲内で、保護者が保育を必要とする時間とする。
3 延長時間(法第59条第2号に規定する時間外保育(以下「延長保育」という。)を行う時間をいう。)は、次の各号に掲げる保育必要量の認定区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 保育標準時間認定 18時から19時までの範囲内で延長保育を提供する。
(2) 保育短時間認定 7時から9時まで、又は17時から19時までの範囲内で、延長保育を提供する。
(休所日)
第8条 町立保育所の休所日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) その他町長が特に必要と認める日
(利用者負担額)
第9条 町立保育所の特定保育を利用した教育・保育給付認定保護者(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)は、その教育・保育給付認定(同項に規定する教育・保育給付認定をいう。以下同じ。)を行った市区町村長の定めた額を支払うものとする。
2 町立保育所の延長保育を利用した教育・保育給付認定保護者は、宇美町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例(平成27年宇美町条例第7号)第3条第3項に規定する額を支払うものとする。
3 前2項に定めるもののほか、保育所の利用に関し必要な費用として、保険料その他保育用品、遠足代等の実費相当額を支払うものとする。
(利用定員)
第10条 町立保育所の利用定員は、法第19条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとに、次のとおり定める。
名称第2号
(3歳以上児)
第3号
1~2歳児0歳児
早見保育園57人24人9人
原田保育園72人36人12人
(利用の開始に関する事項)
第11条 町立保育所は、宇美町から特定保育の実施について利用調整をうけたときは、これに応じるものとする。
(利用の終了に関する事項)
第12条 町立保育所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、特定保育の提供を終了するものとする。
(1) 児童が小学校に就学したとき。
(2) 2号認定子ども(法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもをいう。)の保護者が、法に定める支給要件に該当しなくなったとき。
(3) 3号認定子ども(法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもをいう。)の保護者が、法に定める支給要件に該当しなくなったとき。
(4) その他利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき。
(利用に当たっての留意事項)
第13条 町立保育所の利用に当たっての留意事項については、別に定めるものとする。
(緊急時等における対応方法)
第14条 町立保育所職員は、保育の提供を行っているときに、児童に病状の急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに嘱託医又は児童の主治医及び保護者等に連絡する等、必要な措置を講じるものとする。
2 保育の提供による事故が発生した場合は、宇美町及び児童の保護者に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
3 町立保育所は、事故の状況や事故に際してとった処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、再発防止のための対策を講じるものとする。
(非常災害対策)
第15条 町立保育所は、非常災害等に備えて、取るべき措置について具体的計画を立て、防火管理者等を定め、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを職員に周知するとともに、毎月1回以上、避難訓練及び消火訓練その他必要な訓練を行うものとする。
(虐待防止のための措置)
第16条 町立保育所は、児童の人権の擁護及び虐待の防止等のため、責任者の設置その他必要な体制の整備を行うとともに、職員に対する研修の実施その他必要な措置を講じるものとする。
(児童虐待防止法遵守)
第17条 職員は、児童の虐待が疑われる場合には、児童の保護とともに家族の養育態度の改善を図ることとし、関係機関及び町に通報するものとする。
(平等の原則)
第18条 町立保育所は、児童又はその保護者の国籍、信条、社会的身分又は入所に要する費用を負担するか否かによって差別的取扱いをしてはならない。
(衛生管理)
第19条 町立保育所は、環境衛生の保持に心がけ、衛生知識の普及、伝達及び伝染性疾患の感染防止を行うものとする。
(保護者との連絡)
第20条 町立保育所は、保護者と常に密接な連絡を保ち、保育方針、成長、栄養状態、園運営等について保護者の協力を得るものとする。
(相互信頼関係の構築)
第21条 児童が共同生活の秩序を保ち、健康で快適な生活を維持するため、職員及び保護者は、必要な事項について話し合い、相互の信頼関係の維持に努めなければならない。
(秘密の保持)
第22条 職員は業務上知ることができた児童又はその家族の秘密を保持しなければならない。職員でなくなった後においても、これらの秘密を保持するものとする。
(事故発生の防止)
第23条 町立保育所は、安全かつ適切に質の高いサービスを提供するために事故発生防止のための安全点検チェックリスト等を定め、事故を防止するための体制を整備する。
(健康管理)
第24条 園長及び看護師は常に児童の健康に留意し、年2回以上の健康診断を実施し、その結果を記録しておかなければならない。
2 職員の健康診断は年1回以上、検便は毎月実施するものとする。
附 則
この告示は、公示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月30日告示第19号)
1 この告示は、公示の日から施行する。
2 この告示の施行前に改正前の宇美町立保育所運営要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の宇美町立保育所運営要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(令和2年9月11日告示第79号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和3年6月4日告示第64号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和3年12月15日告示第118号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月19日告示第58号)
この告示は、公示の日から施行する。