○宇美町空家等対策協議会条例
(平成28年9月12日条例第22号) |
|
(設置)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、宇美町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議等を行う。
(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する事項
(2) 空家等の適正な管理に関する事項
(3) 法第2条第2項に規定する特定空家等の措置に関する事項
(4) その他空家等対策に関し必要とする事項
(組織)
第3条 協議会は、18人以内の委員をもって組織する。
2 協議会に会長を置き、町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故あるときは、あらかじめその指定する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 町民代表
(2) 町議会議員
(3) 学識経験者
(4) その他町長が必要と認める者
6 委員の任期は、2年とする。ただし、その職に基づいて委嘱された委員の任期は、当該職にある期間とし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 委員は、再任されることができる。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第5条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、必要な資料を提出させ、又は会議への出席を求めて意見若しくは説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、環境課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月16日条例第18号)
|
この条例は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和5年6月14日条例第15号)
|
この条例は、令和5年7月1日から施行する。