○宇美町地域コミュニティ推進条例
(平成28年9月12日条例第23号)
改正
令和元年9月13日条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、宇美町(以下「町」という。)における地域コミュニティの推進に関し、基本理念を定め、町の責務及び町民等の役割を明らかにするとともに、町が行う基本的な施策を定めることにより、地域コミュニティを総合的かつ計画的に推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 地域コミュニティ 町民が生活している場所において行う活動を通じて交流することを基礎とする地域社会をいう。
(2) 自治会 町長が定める一の区域に居住する町民によって構成された自治組織で、町長が認めたものをいう。
(3) 小学校区コミュニティ運営協議会 宇美町教育委員会が定める宇美町立小学校の通学区域(以下「小学校区」という。)内に存する自治会その他の団体の連携による自治組織で、町長が認めたものをいう。
(4) 住宅関連事業者 住宅の建築、販売、賃貸又は管理を業として行う者をいう。
(基本理念)
第3条 地域コミュニティの推進は、町民がまちづくりの主役であることに鑑み、町民一人一人が尊重されるとともに、町民が主体的かつ積極的に取り組むことにより行われるものとする。
2 地域コミュニティの推進は、町民と町が対等な関係で相互に役割を理解し、共働して行われるものとする。
(町の責務)
第4条 町は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、町における地域コミュニティの推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施しなければならない。
2 町は、前項の規定による施策の策定及び実施に当たっては、町民の意見を尊重し、町民が主体的かつ積極的に取り組むことができるよう配慮しなければならない。
(町民の役割)
第5条 町民は、基本理念にのっとり、地域への関心を高め、町民同士がお互いを尊重し、支援するよう努めるとともに、地域の課題の解決に向けた取組に主体的かつ積極的に参画するよう努めるものとする。
(自治会の役割)
第6条 自治会は、地域コミュニティを形成する基礎的な組織であることに鑑み、基本理念にのっとり、区域内の町民の福祉の向上のため、地域の課題の解決に努めるものとする。
2 自治会は、町が実施する地域コミュニティの推進に係る施策に関し、町及び小学校区コミュニティ運営協議会と共働して実施するよう努めるものとする。
3 自治会は、地域コミュニティの活性化のため、その活動において区域内の町民を参画させるよう努めるものとする。
(小学校区コミュニティ運営協議会の役割)
第7条 小学校区コミュニティ運営協議会は、地域コミュニティの推進の担い手であることに鑑み、小学校区の町民の福祉の向上のため、自治会を超えて広域的な課題の解決に努めるものとする。
2 小学校区コミュニティ運営協議会は、町が実施する地域コミュニティの推進に係る施策に関し、町と共働して実施するよう努めるものとする。
3 小学校区コミュニティ運営協議会は、地域コミュニティの活性化のため、その活動において区域内の自治会その他の団体を参画させるよう努めるものとする。
(自治会への加入促進)
第8条 町は、町民の自治会への加入及び自治会活動への参加・参画の推進に関して、積極的な広報及び啓発に努めなければならない。
2 町民は、自らが居住する地域の自治会への加入に努めるものとする。
3 住宅関連事業者は、自治会への加入促進に関する町の施策に協力するとともに、住宅の建築等を行うに当たっては、当該住宅に入居しようとする者に対して、当該住宅が所在する地域の自治会に関する情報提供を行うように努めるものとする。
(計画の策定)
第9条 町は、地域コミュニティに関する総合的かつ計画的な推進を図るため、次に掲げる事項を記載した基本的な計画(以下「推進計画」という。)を定めなければならない。
(1) 地域コミュニティの推進に関する基本方針
(2) 地域コミュニティの推進に関する取組
(3) その他地域コミュニティの推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項
2 町は、推進計画を定め、又は変更したときは、速やかに、公表しなければならない。
(基本的な施策)
第10条 町は、町民が主体的かつ積極的に地域コミュニティの推進に参画するため、広く啓発に努めるとともに、自治会及び小学校区コミュニティ運営協議会が地域コミュニティの活性化のために実施する事業について必要な支援を行わなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月13日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。