○宇美町職員のストレスチェック制度実施要綱
(平成28年10月31日訓令第23号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 ストレスチェック制度の実施体制(第5条-第9条)
第3章 ストレスチェック制度の実施方法
第1節 ストレスチェック(第10条-第15条)
第2節 医師による面接指導(第16条-第19条)
第3節 集団ごとの集計・分析(第20条-第22条)
第4章 記録の保存(第23条-第26条)
第5章 ストレスチェック制度に関する情報管理(第27条-第30条)
第6章 情報開示、訂正、追加及び削除と苦情処理(第31条-第33条)
第7章 不利益な取扱いの防止(第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第66条の10の規定に基づき、職員の心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック制度」という。)を実施するに当たり、法その他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 ストレスチェック制度は、次に掲げる職員(以下「対象職員」という。)に対して実施するものとする。
(1) 常勤の一般職の職員
(2) 前号以外の職員で町長が必要と認めるもの
2 前項の規定にかかわらず、第10条の実施時期において、産前産後休暇、育児休業、病気休暇、休職中等の職員については、その期間が1月以上の場合、ストレスチェックの対象外とすることができる。
[第10条]
(制度の趣旨等の周知)
第3条 町は、次に掲げるストレスチェック制度の趣旨等を、庁内に掲示するほか、配布することにより職員に周知する。
(1) ストレスチェック制度は、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること。
(2) 職員は、ストレスチェックを受ける義務はないが、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、全ての職員が受けることが望ましいこと。
(3) この制度によるストレスチェックの結果は、直接本人に通知され、本人の同意なく町が結果を入手するようなことはないこと。ストレスチェックを受けるときは、正直に回答することが重要であること。
(4) 本人が面接指導を申し出た場合や、ストレスチェックの結果の町への提供に同意した場合に、町が入手した結果は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用することはないこと。
(要綱の変更手続)
第4条 この要綱を変更する場合は、衛生委員会において調査審議を行い、その結果に基づいて変更を行う。
第2章 ストレスチェック制度の実施体制
(ストレスチェック制度担当者)
第5条 ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を担当するストレスチェック制度担当者は、総務課長とする。
(実施者)
第6条 ストレスチェックの実施者は、業務委託契約を締結した外部機関(以下「外部委託機関」という。)に所属する者で、実施者に必要な資格を有するものとする。
(実施事務従事者)
第7条 町長は、ストレスチェックの実施事務従事者として、総務課職員のうちから指名する。
2 実施事務従事者は、ストレスチェックの実施日程の調整・連絡、調査票の配布及び回収等の各種事務処理を行う。
(面接指導の実施者)
第8条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、産業医が実施する。
(実施体制の周知)
第9条 第5条から前条に規定する実施体制は、別途、文書を配布する等により職員に周知する。また、実施体制に変更が生じた場合は、その都度、同様の方法により職員に周知する。
[第5条]
第3章 ストレスチェック制度の実施方法
第1節 ストレスチェック
(実施時期)
第10条 ストレスチェックは、毎年11月に実施する。
(受検の方法等)
第11条 職員は、専門医療機関に通院中その他の特別な事情がない限り、実施期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
2 ストレスチェックは、職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから、職員は、自身のストレスの状況をありのままに回答するものとする。
3 町は、なるべく全ての職員がストレスチェックを受けるよう、実施期間の開始日後に職員の受検状況を把握し、受けていない職員に対して、実施事務従事者又は所属長を通じて受検の勧奨を行うものとする。
(調査票及び方法)
第12条 ストレスチェックは、外部委託機関が作成する職業性ストレス簡易調査票を用いて、紙媒体で行う。
(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定方法)
第13条 ストレスチェックの個人結果の評価は、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室。以下「マニュアル」という。)に示されている素点換算表を用いて換算し、その結果をレーダーチャートに示すことにより行う。
2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている「評価基準の例(その1)」に準拠し、以下のいずれかを満たす者を高ストレス者とする。
(1) 「心身のストレス反応」(29項目)の合計点数が77点以上である者
(2) 「仕事のストレス要因」(17項目)及び「周囲のサポート」(9項目)を合算した合計点数が76点以上であって、かつ「心身のストレス反応」(29項目)の合計点数が63点以上の者
(ストレスチェック結果の通知方法)
第14条 ストレスチェックの個人結果の通知は、実施者が封筒に封入し、実施事務従事者が配布する。
(セルフケア)
第15条 職員は、ストレスチェックの結果及び結果に記載された実施者による助言・指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。
第2節 医師による面接指導
(面接指導の申出の方法)
第16条 ストレスチェックの結果、第13条第2項に規定する高ストレス者と判定された職員が、医師の面接指導を希望する場合は、結果通知を受け取ってから30日以内に、ストレスチェックの結果の写しを添えて、書面により、実施事務従事者に申出なければならない。
[第13条第2項]
(面接指導の実施方法)
第17条 面接指導の実施日時及び場所は、面接指導を実施する産業医の指示により、実施事務従事者が、該当する職員及び所属長に電子メール又は電話により通知する。面接指導の実施日時は、面接指導申出書が提出されてから30日以内に設定する。なお、実施事務従事者は、電話で職員に実施日時及び場所を通知する場合は、第三者にその職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。
2 通知を受けた職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、所属長は、職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
3 面接指導を行う場所は、実施事務従事者が決定する。
(面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法)
第18条 町は、産業医に対して、面接指導が終了してから遅くとも30日以内に、書面により、結果の報告及び意見の提出を求める。
(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)
第19条 面接指導の結果、就業上の措置が必要との意見書が産業医から提出された職員に対し、人事異動を含めた就業上の措置を実施する場合は、総務課長が、産業医同席の上で、当該職員に対して、就業上の措置の内容及びその理由等について説明を行う。
2 職員は、正当な理由がない限り、町が指示する就業上の措置に従わなければならない。
第3節 集団ごとの集計・分析
(集計・分析の対象集団)
第20条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計及び分析は、衛生委員会の決議に基づいた集団ごとの単位で行う。ただし、10人未満の所属については、その所属職員の全員の同意がない場合は、集団ごとの集計及び分析は行わないものとする。
(集計・分析の方法)
第21条 集団ごとの集計及び分析は、マニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用いて行う。
(集計・分析結果の利用方法)
第22条 実施者は、町に、衛生委員会の決議に基づいた集団ごとに集計及び分析を行ったストレスチェック結果(個人のストレスチェック結果が特定されないものをいう。)を提出する。
2 町は、集計及び分析の結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための措置を講ずるとともに、管理監督者に対して研修を行う。この場合において、職員は、町が行う職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。
第4章 記録の保存
(ストレスチェック結果の記録の保存担当者)
第23条 ストレスチェック結果の記録の保存担当者は、実施者及び実施事務従事者とする。
(ストレスチェック結果の記録の保存期間・保存場所)
第24条 ストレスチェック結果の記録は、外部委託機関のファイルサーバ内において、ストレスチェック実施年度終了後、5年間保存する。
(ストレスチェック結果の記録の保存に関するセキュリティの確保)
第25条 保存担当者は、外部委託機関のファイルサーバ内に保管されているストレスチェック結果が第三者に閲覧されることがないよう、閲覧のためのパスワードの管理をしなければならない。
(職員の同意の上提供されたストレスチェック結果・面接指導結果の保存方法)
第26条 実施事務従事者は、第16条に規定するストレスチェック結果の写し、第18条に規定する面接指導結果並びに第22条に規定する集計及び分析結果を、ストレスチェック実施年度終了後、庁内で5年間保存する。
2 総務課長は、庁内に保管されているこれらの資料が、第三者に閲覧されることがないよう、鍵の管理をしなければならない。
第5章 ストレスチェック制度に関する情報管理
(ストレスチェック結果の共有範囲)
第27条 第16条の規定により提出されたストレスチェックの結果の写しは、総務課人事秘書係が保有し、他の所属の職員には提供しない。
[第16条]
(面接指導結果の共有範囲)
第28条 第18条の規定により提供された面接指導結果の記録は、総務課人事秘書係が保有し、そのうち就業上の措置の内容その他職務遂行上必要な情報に限定して、当該職員の所属する課等の所属長に提供する。
[第18条]
(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)
第29条 第22条の集計及び分析結果は、総務課人事秘書係が保有するとともに、その結果に基づいて講ずるべき措置は、衛生委員会の協議を経て職員全体に周知する。
[第22条]
(健康情報の取扱いの範囲)
第30条 ストレスチェック制度に関して取り扱われる職員の健康情報のうち、診断名、検査値、具体的な愁訴の内容等のデータや詳細な医学的情報は、産業医が取り扱わなければならず、総務課長に関連情報を提供する際には、適切に加工しなければならない。
第6章 情報開示、訂正、追加及び削除と苦情処理
(情報開示等の手続)
第31条 職員は、ストレスチェック制度に関して情報の開示等を求める際には、書面により、総務課長に提出しなければならない。
(苦情申立ての手続)
第32条 職員は、ストレスチェック制度に関する情報の開示等について苦情申立てを行う際には、書面により、総務課長に提出しなければならない。
(守秘義務)
第33条 総務課長は、職員からの情報開示等や苦情申立てに対応する際は、それらの職務を通じて知ることができた職員の秘密(ストレスチェック結果その他の職員の健康情報をいう。)を、第三者に漏らしてはならない。
第7章 不利益な取扱いの防止
(不利益な取扱いの防止)
第34条 町は、ストレスチェック制度に関して、次に掲げる行為を行わないことを、庁内に掲示するほか、配布することにより職員に周知する。
(1) ストレスチェック結果に基づき、医師による面接指導の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(2) ストレスチェック結果を理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(3) ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(4) ストレスチェック結果を町に提出することに同意しない職員に対して、同意しないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(5) 医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(6) 就業上の措置を行うに当たって、医師による面接指導を実施し、又は面接指導を実施した産業医から意見を聴取するなど、法その他の法令に定められた手順を踏まずに、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(7) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した産業医の意見と、その内容及び程度が著しく異なる等、医師の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないものや、職員の実情が考慮されていないものその他法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(8) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。
ア 免職すること。
イ 期間を定めて雇用される職員について雇用期間の更新をしないこと。
ウ 退職の勧奨を行うこと。
エ 不当な動機又は目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位(役職)の変更を命じること。
オ その他地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び労働関係法令に違反する措置を講じること。
附 則
この訓令は、平成28年11月1日から施行する。
附 則(平成30年12月7日訓令第13号)
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この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(令和元年12月27日訓令第6号)
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この訓令は、令和2年1月1日から施行する。