○宇美町共働事業提案制度実施要綱
(平成28年10月17日告示第97号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、地域課題の効果的かつ効率的な解決を図り、より暮らしやすい魅力あるまちづくりを実現するため、町民活動団体が、先駆性、専門性、独自性等を生かして宇美町(以下「町」という。)と共働で実施する公益的な事業を提案することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「町民活動団体」とは、ボランティア団体、自治会、小学校区コミュニティ運営協議会その他の自主的に社会貢献性を持つ活動(当該活動により得た利益の分配を目的としないものに限る。)を行う団体であって、次に掲げる要件を満たすものをいう。
(1) 主たる活動の場が町内にあり、自主的かつ自発的な運営が行われていること。
(2) 共働事業の提案の日において20歳以上の者が代表者であり、5人以上の会員で構成されていること。
(3) 定款、規約、会則があり、会員名簿を備えていること。
(4) 団体としての運営及び会計処理が適正に行われていること。
(5) 共働事業の成果報告や会計報告ができること。
(6) 政治的活動及び宗教的活動を目的とする団体でないこと。
(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為を行うことを助長するおそれがある団体等又は構成員が含まれる団体ではないこと。
(8) 設立趣旨及び活動内容が共働のパートナーとして適当でないと認められる団体でないこと。
2 この要綱において「共働事業」とは、町民活動団体と町が、暮らしやすい町を築いていくためにパートナーシップを確立し、それぞれの責務と役割を認識し合い、認め合い、尊重し合い、対等な立場で、共に考え、共に協力して行う事業のことをいう。
(対象となる共働事業)
第3条 対象となる共働事業は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 宇美町内で実施される公益性の高い事業であり、地域課題の解決に対して具体的成果及び効果が期待できるもの
(2) 町民活動団体と行政の役割分担が明確かつ妥当で、それぞれの特性を生かして共働して実施することで相乗効果が期待できるもの
(3) 町民活動団体の先駆性、専門性、独自性等を生かした取組であるもの
(4) 予算の積算、実施日程等の事業計画が適正であり、実現可能性があるもの
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、対象外とする。
(1) 営利を目的とするもの
(2) 特定の個人又は団体のみが利益を受けるもの
(3) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのあるもの
(4) 国、地方公共団体その他の機関から助成を受けているもの
(共働事業の種類)
第4条 共働事業の種類は、次のとおりとする。
(1) 町民活動団体提案型共働事業 町民活動団体が自ら企画提案を行うもの
(2) 行政提案型共働事業 行政が町民活動団体と共働で取り組みたい課題又はテーマをあらかじめ示し、これを基に町民活動団体が具体的な取組を提案するもの
(実施期間)
第5条 共働事業の実施期間は、単年度とする。ただし、町長が必要と認めるときは、3年を限度として、事業を継続することができる。
(共働事業の募集)
第6条 町長は、共働事業の募集に当たり、募集期間並びに審査の方法及び基準等を記載した募集要項を定めるものとする。この場合において、行政提案型共働事業について提案の募集を行うときは、あらかじめその概要を公表するものとする。
(共働事業の提案)
第7条 共働事業を提案しようとする町民活動団体(以下「提案団体」という。)は、共働を希望する町の担当課等と協議の上、次に掲げる書類を前条の募集要項に定める期日までに町長に提出するものとする。
(1) 宇美町共働事業提案書(様式第1号)
(2) 宇美町共働事業提案団体概要書(様式第2号)
(3) 宇美町共働事業企画書(様式第3号)
(4) 宇美町共働事業収支予算書(様式第4号)
(5) その他募集要項に定める書類
(審査)
第8条 町長は、前条の規定により提案された事業(以下「提案事業」という。)について、その内容を宇美町共働のまちづくり推進委員会(以下「推進委員会」という。)の審査に付するものとする。
2 推進委員会の委員が提案団体の会員となっている場合又は提案団体に活動協力を行っている場合は、審査に加わることができない。
3 推進委員会は、提案事業について、第7条に規定する書類及び提案団体による公開プレゼンテーションを実施の上内容を審査し、その結果を町長に報告するものとする。
[第7条]
4 推進委員会は、前項の規定に関わらず、第5条の規定による継続事業であり、かつ、町が負担する経費が10万円以下である事業について、提案団体からの申し出があった場合、公開プレゼンテーションを省略することができる。
[第5条]
(実施決定及び通知)
第9条 町長は、前条の規定による報告をもとに事業の採択の可否を決定し、その結果を宇美町共働事業採択結果通知書(様式第5号)により、提案団体に通知するものとする。
(補助金の額)
第10条 町民活動団体提案型共働事業について町が補助する額は、事業の実施に必要な総事業費の5分の4以内で、一の事業につき30万円を限度とする。
2 行政提案型共働事業について町が補助する額は、事業の実施に必要な総事業費の10分の9以内で、町が提示した金額を限度とする。
3 事業の役割分担により町に事務費等の経費支出が生じる場合は、町職員の人件費を除き、その経費を総事業費に含めるものとする。
4 事業の実施により収入が生じ、又は事業に対する寄附があった場合等の理由により残余金が生じた場合は、町長は、補助率に応じて支出した経費に相当する額の返還を求めることができる。
5 第1項及び第2項に規定する補助額について、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(予算措置)
第11条 共働事業の予算は、町民活動団体提案型共働事業に係るものにあっては地域コミュニティ課、行政提案型共働事業に係るものにあっては担当課等が、それぞれ計上するものとする。
(補助金の交付申請)
第12条 補助金の交付を受けようとする提案団体は、宇美町共働事業補助金交付申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 宇美町共働事業採択結果通知書の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第13条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、宇美町共働事業補助金交付決定通知書(様式第7号)により、通知するものとする。
(事業の変更等)
第14条 補助金の交付決定を受けた者(以下「実施団体」という。)は、採択の決定がなされた提案事業(以下「決定事業」という。)の内容を変更しようとするとき又は当該事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに町長の承認を受けるものとする。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
2 実施団体は、決定事業が予定の期間に完了する見込みのない場合若しくは完了しない場合又は当該事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けるものとする。
(取消し)
第15条 町長は、実施団体が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、決定事業の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により決定を受けたとき。
(2) 町民活動団体に該当しなくなったとき。
(3) 共働事業に該当しなくなったとき。
(4) 協定等に違反したとき。
(5) この要綱に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により決定事業の全部又は一部を取り消した場合において、当該事業の取消しに係る部分に関し既に費用等が支払われているときは、期限を定めて、その返還を命じることができる。
(状況報告)
第16条 町長は、決定事業の円滑かつ適正な執行を図るため、必要があると認めるときは、実施団体に対し、当該事業の遂行の状況について報告させることができる。
(実績報告)
第17条 実施団体は、決定事業が完了したときは、事業完了の日から14日以内に、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 宇美町共働事業実績報告書(様式第8号)
(2) 宇美町共働事業概要書(様式第9号)
(3) 宇美町共働事業収支決算書(様式第10号)
(4) 対象経費支出に関する領収書の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定等)
第18条 町長は、前条の規定による実績報告書が提出されたときは、報告書等の書類の審査を行い、適合すると認めたときは負担すべき経費の額を確定し、宇美町共働事業補助金確定通知書(様式第11号)により実施団体に通知するものとする。
(補助金の交付)
第19条 前条の規定による通知を受けた実施団体が補助金の交付を受けようとするときは、宇美町共働事業補助金交付請求書(様式第12号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第20条 実施団体は、決定事業の完了前に補助金の概算払いを請求することができる。
2 実施団体は、前項の規定により補助金の交付を請求しようとするときは、宇美町共働事業補助金概算払請求書(様式第13号)を町長に提出するものとする。
3 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、補助金の全部又は一部について、概算払をすることができる。
(公表)
第21条 町長は、提案事業の内容及び決定事業の実施状況、実績、評価等について、公表するものとする。
2 町長は、公開による報告会を開催することとし、実施団体はこの報告会において事業成果を報告するものとする。
(関係書類の保存)
第22条 実施団体及び町の担当課等は、決定事業に係る書類を当該年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第23条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成28年11月1日から施行する。
附 則(平成30年1月12日告示第1号)
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この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和2年3月25日告示第18号)
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この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月1日告示第24号)
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この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和3年7月1日告示第72号)
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(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附 則(令和5年6月30日告示第67号)
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この告示は、令和5年7月1日から施行する。