○宇美町上水道事業企業職員及び下水道事業企業職員就業規則
(平成28年12月12日規則第43号)
改正
令和元年12月27日規則第11号
令和3年3月30日規則第9号
令和5年3月27日規則第3号
宇美町上水道事業及び下水道事業就業規則(昭和50年宇美町規則第1号)の全部を改正する。
目次

第1章 総則(第1条)
第2章 任用(第2条・第3条)
第3章 服務(第4条-第6条)
第4章 勤務(第7条-第15条)
第5章 分限及び懲戒(第16条・第17条)
第6章 公務災害補償(第18条・第19条)
第7章 安全及び衛生(第20条-第23条)
第8章 補則(第24条・第25条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第9条第2号の規定に基づき、宇美町上水道事業企業職員及び下水道事業企業職員(以下「職員」という。)の就業上の諸条件及び遵守事項を定めるものとする。
第2章 任用
(採用及び昇任)
第2条 職員の採用及び昇任は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3章第2節の規定に基づき、競争試験又は選考によるものとし、その合格者のうちからこれを行わなければならない。
2 課長、企業出納員の職又は特別の技能、学歴、経験を要する職、特殊な作業に従事する職その他町長において試験を行うことを不適当又はその必要がないと認めたものについては、前項の規定にかかわらず試験を行わないことができる。
(試験等の方法)
第3条 前条の規定による試験等の方法は、宇美町職員採用規程(平成24年宇美町訓令第15号)の規定の例による。
第3章 服務
(服務の原則)
第4条 職員は、上水道事業及び下水道事業が企業の経済性の発揮と公共の福祉を増進する目的であることを常に認識し、その職務の遂行に当たっては、自己の責任を重んじ、職務に精励し、互いに相扶け合い、上司の命に従い、法令等を遵守し、誠実に職務を行わなければならない。
(条例等の適用)
第5条 職員の服務、出張及び宣誓については、法第30条から第35条まで及び第38条並びにこれらの規定に基づく条例、規則等の規定の例による。
(旅費の支給)
第6条 出張を命ぜられた職員に対する旅費の支給については、宇美町職員等の旅費に関する条例(昭和48年宇美町条例第22号)及び宇美町職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和48年宇美町規則第11号)の規定の例による。
第4章 勤務
(勤務の原則)
第7条 職員は、町長の承認なく、みだりに欠勤してはならない。
(条例等の適用)
第8条 職員の勤務時間、休日、休暇その他勤務条件については、それぞれ宇美町職員の勤務時間に関する条例(平成元年宇美町条例第13号)、宇美町職員の育児休業等に関する条例(平成4年宇美町条例第1号)、宇美町職員の休日及び休暇に関する条例(平成元年宇美町条例第14号)の規定の例による。
第9条 公務のため必要ある場合には、前条の規定により定められた勤務時間を延長し、又は勤務を要しない日に勤務させることがある。
(浄水場等管理の勤務時間等)
第10条 浄水場及び貯水池管理に従事する職員(以下「浄水場管理職員」という。)の勤務時間は、1週間につき38時間45分とする。ただし、交替制勤務に従事する職員の勤務時間は、毎月1日を起算日とする1箇月単位の変形労働時間制を採用し、1箇月間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分の範囲内で上下水道課長が割り振るものとする。
2 職員の勤務時間の割り振りは、次のとおりとする。
(1) 浄水場管理職員 日勤職員(次号に掲げる者を除く。) 始業時間 午前8時30分 終業時間 午後5時15分
(2) 浄水場管理職員 交替制職員 昼勤 始業時間 午前8時30分 終業時間 午後5時15分 夜勤 始業時間 午後5時 終業時間 午前9時
3 夜勤を終えた日の午前8時30分から翌日の午前8時30分までは、勤務を要しない時間とする。
4 浄水場管理職員の毎月の勤務割当(以下「勤務表」という。)は、前月25日までに上下水道課長が定めるものとする。また、定めた勤務表は起算日の前日までに浄水場管理職員に対し周知するものとする。
5 町長は、勤務条件の特殊性その他の事由により、第1項に規定する勤務時間により難いと認められる場合においては、当該勤務時間を変更することができる。
(浄水場管理職員の休日)
第11条 浄水場管理職員の休日は、4週間を通じて8日とする。その休日は勤務表にて定める。
第12条 削除
(浄水場管理職員の休憩時間)
第13条 浄水場管理職員の休憩時間は、次のとおりとする。
(1) 浄水場管理職員 日勤職員(次号に掲げる者を除く。)  午後0時から午後1時まで
(2) 浄水場管理職員 交替制職員 昼勤 1時間 夜勤 2時間
(3) 前号に定める交替制職員の休憩時間の割り振りは、業務の実績に応じて上下水道課長が定める。
(書類その他物品の保管)
第14条 職員は、書類その他物品の保管場所を定め、常にその保管に係る書類の整理整とんに意を用い、紛失、き損等のないように留意し、外出又は退庁の際には、定位置に整理格納し、机上に散乱させておくことのないようにしなければならない。
(就業の禁止)
第15条 職員が、伝染病、精神病又は勤務のために病勢が増悪するおそれのある疾病にかかった場合には、医師の認定によりその就業を禁止することがある。
第5章 分限及び懲戒
(分限及び懲戒の原則)
第16条 町長は、法第27条第2項及び第28条第3項の規定により職員に対し、その意に反する降任、免職、休職及び降給をすることができる。
(条例の適用)
第17条 前条に関する分限及び懲戒については、宇美町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和28年宇美町条例第6号)及び宇美町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和28年宇美町条例第7号)の規定の例による。
第6章 公務災害補償
(公務災害の意義)
第18条 この規則において「公務災害」とは、職員が業務上負傷し、又は疾病にかかり、及びその負傷又は疾病により身体に障害が残ったもの若しくは業務上死亡したものをいう。
2 前項の業務上の災害であるか否かは、所轄行政庁の認定するところによる。
(補償)
第19条 職員が前条の公務災害を受けたときは、災害補償を行う。
2 前項の災害補償については、法令の定めるところによる。
第7章 安全及び衛生
(職員の責務)
第20条 職員は、安全及び衛生に関する法令を守り、かつ、進んで災害の防止及び疾病の予防に努めなければならない。
(安全管理者)
第21条 施設及び作業の安全を図り、かつ、災害の発生を防止するため上下水道課に安全管理者1人を置くものとする。
2 安全管理者は、労働安全衛生規則(昭和22年労働省令第9号)第6条の定めるところに準じて、その職務を行うものとする。
(衛生管理者)
第22条 職員の健康を管理し、その保持と増進を図り、かつ、疾病及び傷害を予防するため、上下水道課に衛生管理者1人を置くものとする。
2 衛生管理者は、労働安全衛生規則第19条の定めるところに準じて、その職務を行うものとする。
(健康診断の実施)
第23条 健康診断は、毎年1回以上期日を定めて実施するものとする。
2 職員の健康診断については、別に定めるものとする。
第8章 補則
(営利企業等従事許可の手続)
第24条 職員は、法第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可願を提出しなければならない。
2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等離職届を提出しなければならない。
(非常勤消防団員との兼職の承認)
第25条 職員は、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成25年法律第110号)第10条第1項の規定により非常勤の消防団員と兼職することを認めるよう求めるときは、非常勤消防団員兼職請求書を提出しなければならない。
2 職員は、非常勤消防団員を退職したときは、速やかに、非常勤消防団員兼職終了届を町長に提出しなければならない。
附 則
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(令和元年12月27日規則第11号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月27日規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。