○宇美町保育の利用に関する規則
(平成28年11月1日規則第41号)
改正
令和2年9月11日規則第26号
令和3年7月1日規則第18号
令和5年6月19日規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、保育の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 保育所 法第24条第1項に規定する保育所をいう。
(2) 認定こども園 法第24条第2項に規定する認定こども園をいう。
(3) 家庭的保育事業等 法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。
(4) 小学校就学前子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。
(利用の申込み)
第3条 保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)の利用を希望する小学校就学前子どもの保護者は、教育・保育給付認定申請書(現況届)・保育所等入所申込書(宇美町子ども・子育て支援法に基づく教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定に関する規則(平成28年宇美町規則第40号。以下「給付認定規則」という。)様式第2号。以下「申込書」という。)により、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第2条第2項第2号に規定する書類その他町長が必要と認める書類を添えて、町長に、教育・保育給付認定(子ども・子育て支援法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの保護者についてなされるものに限る。以下同じ。)の申請及び保育所等の入所の申込み(既に教育・保育給付認定を受けている保護者にあっては、保育所等の入所の申込みに限る。以下「申込み」という。)をしなければならない。
2 前項の規定による申し込みを行う場合において、保護者からの依頼があったときは、保育所等が申込書の提出を代わって行うことができる。
(利用の調整)
第4条 町長は、申込みを受けた場合において、別に定める宇美町保育所等入所選考指数表を考慮の上、保育所等の利用について法第24条第3項に規定する調整を行うものとする。
(利用の承認等)
第5条 町長は、教育・保育給付認定を受けていない保護者による申込みがあった場合は、前条の調整及び法第24条第3項に規定する要請を行うとともに、子ども・子育て支援法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、府令及び給付認定規則に定めるところにより教育・保育給付認定の審査を行い、保育の利用の承認及び教育・保育給付認定を行ったときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書面により当該申込みをした保護者に通知するものとする。
(1) 保育所 保育所入所承諾書(様式第1号)、次条第1項の保育料決定通知書及び給付認定規則第6条第1項に規定する教育・保育給付認定通知書
(2) 保育所等(保育所を除く。) 利用調整結果通知書(様式第2号)、次条第1項の保育料決定通知書及び給付認定規則第6条第1項に規定する教育・保育給付認定通知書
2 町長は、既に教育・保育給付認定を受けている保護者による申込みがあった場合は、前条の調整及び法第24条第3項に規定する要請を行い、保育の利用を承認したときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書面により、当該申込みをした保護者に通知するものとする。
(1) 保育所の利用承認 次条第1項の保育料決定通知書及び前項第1号の保育所入所承諾書
(2) 保育所等(保育所を除く。) 次条第1項の保育料決定通知書及び前項第2号の利用調整結果通知書
3 町長は、前2項の規定により保育の利用を承認したときは、利用する保育所等にその旨を通知するものとする。
4 町長は、前条の利用の調整を行い、保育所等の定数等の事情により保育所等の利用を保留したときは、保育所入所保留通知書(様式第3号)により、当該支給認定保護者に通知を行うものとする。
(保育料に関する事項の通知)
第6条 府令第7条の規定による通知は、保育料決定通知書(様式第4号)により行うものとする。
2 府令第9条第4項の規定による通知は、保育料変更通知書(様式第5号)により行うものとする。
(保育の利用の制限)
第7条 町長は、法第24条第3項の規定による調整又は要請を行った結果によるもののほか、保育を利用する児童(以下「利用児童」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、保育の利用を承認しないことができる。
(1) 感染症又は悪性の疾病を有するとき。
(2) 心身が虚弱で集団生活に耐えられないと認めるとき。
(3) 保育所等の欠員状況その他やむを得ない理由により保育の利用ができないとき。
(4) 町長が、安全な保育が提供できないと認めるとき。
(5) その他町長が保育の利用の制限が必要と認めるとき。
(出席の停止)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用児童の出席を停止させることができる。
(1) 利用児童が疾病にかかり、又はその他の理由により他の者に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 利用児童及びその保護者が、管理上必要な指示に従わないとき。
(3) その他町長が利用児童の保育の利用を不適当と認めたとき。
(保育を行う期間)
第9条 保育所等における保育を行う期間は、給付認定規則第7条に規定する教育・保育給付認定の有効期間とする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、保育を行う期間を変更することができるものとする。
(保護者の届出)
第10条 第5条の規定による保育の利用の承認を受けた保護者は、疾病その他の理由により利用児童が1月以上欠席するときは欠席届(様式第6号)により、利用している保育所等を経由して町長に届け出なければならない。
(退所の届出義務)
第11条 保護者又は利用児童につき次のいずれかに該当する事由が生じたときは、退所する日の5日前までに、その旨を保育所等退所届(様式第7号)により町長に届け出なければならない。
(1) 府令第1条の5に規定する保育の必要性の認定事由に該当しなくなったとき。
(2) 病気その他の理由により集団による保育に堪えられなくなったとき。
(3) 町外に転出するとき。
(利用の解除)
第12条 町長は、前条の規定により退所の届出があったときは、保育所等の利用を解除する。
2 町長は保護者又は利用児童が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、保育所等の利用を解除することができる。
(1) 府令第1条の5に規定する保育の必要性の認定事由に該当しなくなったとき。
(2) 第7条各号のいずれかに該当する児童
(3) 偽りその他不正な手段により保育所等の利用の決定を受けたとき。
(4) 正当な理由なく給付認定規則第8条に規定する申請書を提出しないとき。
(5) 前号の申請書に偽りがあったとき。
(6) 正当な理由なく相当な期間保育所等の利用をしないとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が保育所等の利用を解除することが適当と認めるとき。
3 町長は、前2項の規定により入所の解除を行おうとするときは、保育実施解除通知書(様式第8号)により保護者に通知するものとする。この場合において、利用児童の保育所等にその旨を通知するものとする。
(管外委託等)
第13条 町長は、保育の利用を希望する児童が次の各号のいずれかに該当するときは、関係市区町村長と協議の上、当該児童に係る保育を委託し、又は受託することができる。
(1) 利用する保育所等の近くに保護者の勤務先があるとき。
(2) 居住地の近くに通所可能な保育所等がなく、宇美町又は他の市区町村に通所可能な保育所等があるとき。
(3) 年度の途中に転入し、又は転出した場合で引き続き同一の保育所等に通所するとき。
(4) 保護者と居住地が異なるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和2年9月11日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年7月1日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附 則(令和5年6月19日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
保育所入所承諾書

様式第2号(第5条関係)
利用調整結果通知書

様式第3号(第5条関係)
保育所入所保留通知書

様式第4号(第6条関係)
保育料決定通知書

様式第5号(第6条関係)
保育料変更通知書

様式第6号(第10条関係)
欠席届

様式第7号(第11条関係)
保育所等退所届

様式第8号(第12条関係)
保育実施解除通知書