○宇美町子ども・子育て支援法に基づく教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定に関する規則
(平成28年11月1日規則第40号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条に規定する教育・保育給付認定及び法第30条の5に規定する施設等利用給付認定に関し、法及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及び府令において使用する用語の例による。
(保護者の労働時間)
第3条 府令第1条の5第1号により町長が定める時間は、64時間とする。
(教育・保育給付認定の申請)
第4条 府令第2条第1項の規定により、小学校就学前子どもの保護者(第6条第1項において「申請者」という。)は、教育・保育給付認定を受けようとするときは、次の各号に掲げる区分ごとに、当該各号に掲げる申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする者 施設型給付費等支給認定申請書(現況届)(様式第1号)
(2) 法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする者 教育・保育給付認定申請書(現況届)・保育所等入所申込書(様式第2号)
(保育必要量の認定)
第5条 府令第4条第1項に規定する保育必要量の認定は、別表に掲げる事由に応じて1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。以下「保育標準時間」という。)又は1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。以下「保育短時間」という。)の区分に分けて行うものとする。ただし、別表に掲げるもののほか、同表に掲げる事由に類するものとして町長が認める事由に該当する場合の保育必要量は、町長が必要と認める時間とする。
(教育・保育給付認定の結果通知)
第6条 町長は、第4条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、教育・保育給付認定保護者に該当すると認めるときは教育・保育給付認定通知書(様式第3号)を、該当しないと認めるときは教育・保育給付認定申請却下通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。
[第4条]
2 支給認定証(様式第5号)の交付を受けようとする者は、教育・保育給付認定等変更申請書兼支給認定証・教育・保育給付認定通知書(交付・再交付)申請書(様式第6号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の有効期間)
第7条 府令第8条第4号ロの町長が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の町長が定める期間は、次に掲げる期間のうちいずれか短い期間とする。
(1) 効力発生日から府令第1条の5第9号の保護者の育児休業に係る子ども(以下「育児休業対象児童」という。)が満1歳に達した日の属する月の末日までの期間とする。ただし、育児休業対象児童について、保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われない場合は、満2歳に達した日の属する月の末日までの期間とする。
(2) 効力発生日から府令第1条の5第9号の保護者の育児休業が終了する日までの期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の町長が定める期間は、効力発生日から府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当する保護者の小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間とする。
(現況の届出等)
第8条 府令第9条第1項に規定する届書は、第4条に規定する各号に掲げる区分ごとの、当該各号に掲げる申請書によるものとする。
[第4条]
(教育・保育給付認定の変更)
第9条 府令第11条第1項に規定する申請は、教育・保育給付認定等変更申請書兼支給認定証・教育・保育給付認定通知書(交付・再交付)申請書(様式第6号)により行うものとする。
2 法第20条第4項の規定による通知は、教育・保育給付認定通知書(様式第3号)により行うものとする。
(職権による教育・保育給付認定の変更)
第10条 府令第12条第1項の規定による通知は、教育・保育給付認定変更通知書(様式第7号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の取消し)
第11条 府令第14条第1項の規定による通知は、教育・保育給付認定取消通知書(様式第8号)により行うものとする。
(申請内容の変更)
第12条 府令第16条第1項の規定による届書は、教育・保育給付認定等変更申請書兼支給認定証・教育・保育給付認定通知書(交付・再交付)申請書(様式第6号)によるものとする。
(支給認定証の再交付)
第13条 府令第16条第2項の規定による申請は、教育・保育給付認定等変更申請書兼支給認定証・教育・保育給付認定通知書(交付・再交付)申請書(様式第6号)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の申請)
第14条 小学校就学前子どもの保護者(次条第1項において「申請者」という。)は、施設等利用給付認定を受けようとするときは、府令第28条の3第1項の規定により、施設等利用給付認定兼給付申請書・施設等利用給付認定申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(施設等利用給付認定の結果通知)
第15条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、施設等利用給付認定保護者に該当すると認めるときは施設等利用給付認定通知書(様式第10号)を、該当しないと認めるときは施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第11号)を申請者に交付するものとする。
(施設等利用給付認定の有効期間)
第16条 府令第28条の5第4号ロの町長が定める期間は、90日とする。
2 府令第28条の5第6号の町長が定める期間は、次に掲げる期間のうちいずれか短い期間とする。
(1) 効力発生日から育児休業対象児童が満1歳に達した日の属する月の末日までの期間とする。ただし、育児休業対象児童について、保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われない場合は、満2歳に達した日の属する月の末日までの期間とする。
(2) 効力発生日から府令第1条の5第9号の保護者の育児休業が終了する日までの期間とする。
(現況の届出)
第17条 府令第28条の6第1項に規定する届書は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第9号)とする。
(施設等利用給付認定の変更)
第18条 府令第28条の8第1項に規定する申請は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第9号)により行うものとする。
2 法第30条の8第3項の規定により準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第10号)により行うものとする。
3 府令第28条の12第1項に規定する届書は、施設等利用給付認定変更届(様式第12号)により行うものとする。
(職権による施設等利用給付認定の変更)
第19条 府令第28条の9の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第13号)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の取消し)
第20条 府令第28条の11の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第14号)により行うものとする。
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月30日規則第5号)
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1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の宇美町子ども・子育て支援法に基づく支給認定に関する規則の規定は、平成30年4月1日以後の支給認定に係るものについて適用し、平成30年3月31日以前の支給認定に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成30年9月27日規則第21号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇美町子ども・子育て支援法に基づく支給認定に関する規則の規定は、平成30年9月1日から適用する。
附 則(令和2年9月11日規則第26号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年7月1日規則第18号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附 則(令和3年11月25日規則第25号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の宇美町子ども・子育て支援法に基づく教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定に関する規則 の規定は、令和4年4月1日以後の教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定に係るものについて適用し、令和3年3月31日以前の教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定にかかるものについては、なお従前の例による。
附 則(令和5年6月19日規則第20号)
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この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
事由 | 保育必要量の区分 |
労働(月120時間以上の労働を常態とする場合。) | 保育標準時間 |
労働(月64時間以上の労働を常態とする場合。) | 保育短時間 |
妊娠又は出産(出産予定日の前6週から出産した日を起算日として8週を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間) | 保育標準時間 |
疾病若しくは負傷又は障害 | 保育標準時間 |
介護又は看護(月120時間以上の介護又は看護を常態とする場合。) | 保育標準時間 |
介護又は看護(月64時間以上の介護又は看護を常態とする場合。) | 保育短時間 |
災害復旧 | 保育標準時間 |
求職活動 | 保育短時間 |
在学又は職業訓練(月120時間以上の授業又は職業訓練を受けることを常態とする場合。) | 保育標準時間 |
在学又は職業訓練(月64時間以上の授業又は職業訓練を受けることを常態とする場合。) | 保育短時間 |
児童虐待又は配偶者暴力 | 保育標準時間 |
育児休業 | 保育短時間 |