○宇美町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等の確認等に関する規則
(平成28年11月1日規則第39号)
改正
令和2年9月11日規則第26号
令和3年7月1日規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、特定教育・保育施設(法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。以下同じ。)及び特定地域型保育事業者(法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者をいう。以下同じ。)(以下「特定教育・保育施設等」という。)並びに特定子ども・子育て支援施設等(法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援施設等をいう。以下同じ。)の確認等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(特定教育・保育施設等の確認の申請)
第2条 府令第29条及び第39条に規定する申請書は、特定教育・保育施設等確認申請書(様式第1号)とする。
(特定教育・保育施設等の確認の変更の申請)
第3条 府令第31条及び第40条に規定する申請書は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(様式第2号)とする。
(特定教育・保育施設等の変更の届出)
第4条 法第35条第1項及び第2項並びに第47条第1項及び第2項に規定する届出は、特定教育・保育施設等確認変更届出書(様式第3号)とする。
(特定教育・保育施設等の確認の通知)
第5条 町長は法第31条第1項若しくは第43条第1項の規定により特定教育・保育施設等の確認をしたとき又は法第32条第1項若しくは第44条第1項の規定により特定教育・保育施設等の確認の変更をしたときは、特定教育・保育施設等確認(変更)通知書(様式第4号)を申請者(当該確認又は確認の変更を申請した者をいう。次項において同じ。)に交付するものとする。
2 町長は、前項の規定による確認又は確認の変更をしないときは、特定教育・保育施設等不確認通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。
(特定教育・保育施設等の確認の辞退)
第6条 法第36条及び第48条の規定による確認の辞退は、特定教育・保育施設等確認辞退届出書 (様式第6号)により、行うものとする。
(特定教育・保育施設等の確認の取消し等の通知)
第7条 町長は法第40条第1項又は法第52条第2項の規定による確認の取消し又は停止をするときは、特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書 (様式第7号)により、当該特定教育・保育施設の設置者又は当該特定地域型保育事業者に通知するものとする。
(業務管理体制の整備等に関する事項の届出)
第8条 法第55条第2項第1号の特定教育・保育提供者は、法第55条第2項に規定する業務管理体制の整備等に関する事項について、業務管理体制整備事項届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請)
第9条 府令第53条の2に規定する申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第10号)とする。
(業務管理体制の整備等に関する事項の変更の届出)
第10条 前条の規定による届出を行った特定教育・保育提供者は、その届け出た事項に変更があったときは、業務管理体制整備事項変更届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の通知)
第11条 町長は、法第58条の2の規定により特定子ども・子育て支援施設等の確認をしたときは、特定子ども・子育て支援施設等確認通知書(様式第11号)を申請者(当該確認を申請した者をいう。次項において同じ。)に交付するものとする。
2 町長は、前項の規定による確認をしないときは、特定子ども・子育て支援施設等不確認通知書(様式第12号)により、申請者に通知するものとする。
(特定子ども・子育て支援施設等の変更の届出)
第12条 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届出書(様式第13号)とする。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退)
第13条 法第58条の6の規定による確認の辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届出書(様式第14号)により、行うものとする。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の取消し等の通知)
第14条 町長は、法第58条の10第1項の規定による確認の取消し又は停止をするときは、特定子ども・子育て支援施設等確認取消(停止)通知書(様式第15号)により、当該特定子ども・子育て支援施設等の設置者に通知するものとする。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和2年9月11日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年7月1日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
特定教育・保育施設等確認申請書

様式第2号(第3条関係)
特定教育・保育施設等確認変更申請書

様式第3号(第4条関係)
特定教育・保育施設等確認変更届出書

様式第4号(第5条関係)
特定教育・保育施設等確認(変更)通知書

様式第5号(第5条関係)
特定教育・保育施設等不確認通知書

様式第6号(第6条関係)
特定教育・保育施設等確認辞退届出書

様式第7号(第7条関係)
特定教育・保育施設等取消(停止)通知書

様式第8号(第8条関係)
業務管理体制整備事項届

様式第9号(第9条関係)
業務管理体制整備事項変更届

様式第10号(第10条関係)
特定子ども・子育て支援施設等確認申請書

様式第11号(第11条関係)
特定子ども・子育て支援施設等確認通知書

様式第12号(第11条関係)
特定子ども・子育て支援施設等不確認通知書

様式第13号(第12条関係)
特定子ども・子育て支援施設等確認変更届出書

様式第14号(第13条関係)
特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届出書

様式第15号(第14条関係)
特定子ども・子育て支援施設等確認取消(停止)通知書