○宇美町保健福祉医療等連絡会要綱
(平成29年1月10日告示第1号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、宇美町の保健福祉医療に関する事業の円滑な運営のため、保健福祉医療等連絡会(以下「連絡会」という。)を開催することについて、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 連絡会は、保健福祉医療等に関する事業について、町内医療機関との調整及び連携を行う。
(構成)
第3条 連絡会は、次に掲げる者で構成する。
(1) 町内医療機関に従事する医師及び歯科医師
(2) 保健福祉医療に関する事務を所管する課の職員
(連絡会の開催)
第4条 連絡会は、必要に応じて町長が開催する。
(庶務)
第5条 連絡会の庶務は、健康課において行う。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和元年12月27日告示第52号)
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この告示は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和5年6月30日告示第67号)
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この告示は、令和5年7月1日から施行する。