○社会福祉法人宇美町社会福祉協議会の助成に関する条例
(平成29年3月27日条例第10号)
(趣旨)
第1条  この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、宇美町が社会福祉法人宇美町社会福祉協議会(以下「協議会」という。)に対して助成を行うことについて必要な事項を定めるものとする。
(助成)
第2条 町長は、協議会に対し、予算の範囲内において補助金の交付を行うことができる。
(助成の申請)
第3条 協議会は、前条の規定により助成を受けようとするときは、規則に定めるところにより町長に申請しなければならない。
(決定等)
第4条  町長は、前条の規定による申請があったときは、助成の目的を有効に達成しうるかどうかを審査して助成の可否を決定するものとする。
2 町長は、助成に当たり必要があると認めたときは、条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 助成を受けた協議会は、助成に係る補助金を助成の目的以外の使途に使用してはならない。
(委任)
第6条  この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。