○社会福祉法人宇美町社会福祉協議会の助成に関する条例施行規則
(平成29年3月31日規則第4号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、社会福祉法人宇美町社会福祉協議会の助成に関する条例(平成29年宇美町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成申請)
第2条 条例第3条に規定する申請は、助成申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出するものとする。
[条例第3条]
(1) 事業計画書及び収支予算書
(2) 国又は他の地方公共団体から助成を受け、若しくは受けようとする場合は、その助成を記載した書類
(3) 財産目録
(4) 資金収支決算書
(5) 前号に掲げるもののほか町長が特に必要と認める書類
(助成決定)
第3条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、助成の適否及び金額(以下「補助金」という。)を決定するものとする。
2 町長は、前号の規定による決定をした場合には、助成決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(分割払)
第4条 町長は、交付決定の内容に基づき、4回に分割して交付するものとし、これによりがたい場合は協議の上、別に定める。
(実績報告)
第5条 宇美町社会福祉協議会は、助成事業実績報告書(様式第3号)に次の書類を添えて4月末日までに提出しなければならない。
(1) 助成事業に係る貸借対照表及び収支決算書
(2) 役員名簿
(3) その他町長が必要と認める書類
附 則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附 則(令和3年7月1日規則第18号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。