○宇美町農業委員会の委員の選任に関する要綱
(平成29年1月16日告示第6号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に基づき、宇美町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任に係る手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(候補者の選出方法)
第2条 農業委員の候補者(以下「候補者」という。)として選出する方法は、次のとおりとする。
(1) 町内の農業者からの推薦
(2) 農業者が組織する団体その他の関係者からの推薦
(3) 一般募集
(候補者の資格)
第3条 候補者として推薦を受ける者及び募集に応じる者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者で、農業委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 宇美町内に住所を有する者。ただし、特別の事情があると認められるときは、この限りでない。
(2) 町の職員でない者
(推薦及び募集の手続き等)
第4条 第2条に規定する推薦及び募集に当たっては、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第5条第1項に規定する事項を記載した文書を、郵送又は持参により町長に提出させるものとする。この場合において、第2条第2号に規定する農業者団体その他の関係者からの推薦は、当該団体等の代表者名で行うものとする。
2 候補者の募集に当たっては、次に掲げる方法により、町内の農業者等その他関係者への周知に努めるものとする。
(1) 宇美町広報への掲載
(2) 宇美町ホームページへの掲載
(3) その他適当と認める方法
(推薦及び募集の方法等)
第5条 推薦及び募集の期間は、おおむね一月とする。
2 推薦及び募集の期間、書類の提出方法その他必要な事項は、町ホームページ等に掲載するものとする。
(候補者の公表等)
第6条 町長は、候補者として推薦を受けた者又は募集に応じた者の指名、職業、年齢等を、推薦及び募集期間の中間並びに期間終了後において、遅滞なく町ホームページに掲載し公表するものとする。
2 前項に掲げるもののほか、推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者等の数、応募した者の数及びそのうちの認定農業者等の数を公表するものとする。
(候補者の選定)
第7条 町長は、第4条の規定により推薦され、又は募集に応じる候補者について、必要に応じて宇美町農業委員候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)に、その選定を求めるものとする。
(農業委員の選任)
第8条 町長は、選定委員会の報告を受けたときは、候補者を決定し、当該候補者について、宇美町議会の同意を求めるものとする。
2 町長は、前項の規定により宇美町議会の同意を得たときは、候補者を農業委員に任命するとともに、辞令を交付するものとする。
(農業委員の補充)
第9条 罷免、失職及び辞任により農業委員に欠員が生じた場合は、この要綱に定めるところにより、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。
2 農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この要綱に定めるところにより、速やかに農業委員を補充しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。