○宇美町農業委員候補者選定委員会運営要綱
(平成29年1月16日告示第7号)
改正
令和元年12月27日告示第52号
令和4年4月28日告示第53号
令和5年6月30日告示第67号
(趣旨)
第1条 この要綱は、宇美町農業委員会の委員の選任に関する要綱(平成29年宇美町告示第6号)第7条に規定する宇美町農業委員候補者選定委員会(以下「委員会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、宇美町農業委員会の委員の候補者の選定を行い、町長に報告するものとする。
(委員)
第3条 委員会は、次に掲げる者を委員として組織する。
(1) 副町長
(2) 農区長会会長
(3) 農業委員会事務局長
(4) 農業委員会会長及び副会長
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、第2条の規定による報告が終了するまでとする。ただし、任期中であってもその本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって可決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議事参与の制限)
第7条 委員会の委員は、次に掲げる者に関する事項については、その議事に参与することができない。
(1) 自己又は同居の親族若しくはその配偶者
(2) 委員が推薦した者
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、都市整備課において処理する。
(秘密保持)
第9条 委員は、職務上知り得ることができた個人に関する情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和元年12月27日告示第52号)
この告示は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和4年4月28日告示第53号)
この告示は、令和4年5月1日から施行する。
附 則(令和5年6月30日告示第67号)
この告示は、令和5年7月1日から施行する。