○宇美町法律相談事業実施要綱
(平成29年3月31日告示第38号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、宇美町に住所を有する者の高度な専門性有する相談について、弁護士からの適切な助言や指導を受けるための法律相談の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体及び委託)
第2条 この事業の実施主体は、宇美町とする。ただし、社会福祉法人に委託することができる。
(法律相談の対象者)
第3条 法律相談をできる者は、町内に住所を有する者とする。
(法律相談員)
第4条 法律相談員は、福岡県弁護士会に所属する弁護士とする。
(相談料等)
第5条 法律相談は、1回30分以内とし、相談料は無料とする。
(事業報告)
第6条 社会福祉法人が、この事業を受託した場合は、事業年度終了後速やかに事業の実績等について報告しなければならない。
附 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。