○宇美町自治区域設置に関する要綱
(平成29年2月1日告示第8号) |
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宇美町行政区域設置に関する規定(昭和45年宇美町規程第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、自治区域の設置に関し必要な事項を定めることにより、地域住民、自治会及び小学校区コミュニティ運営協議会との連携を密にし、町行政の民主的かつ効率的な運営を図ることを目的とする。
(自治区域の設置及び名称)
第2条 本町に自治区域を設置し、その名称は、別表のとおりとする。
[別表]
附 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年5月8日告示第60号)
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この告示は、公示の日から施行する。
別表(第2条関係)
自治区域及び名称 |
上の原、障子岳、三原、黒穂、柳原、桜原、福博中央、鎌倉、福博鎌倉、新成、早見、上宇美一、上宇美二、上宇美本通り、上河原、辻荒木、馬場、下宇美、林崎、浦田、井野、四王寺、炭焼一、炭焼二、炭焼三、炭焼四、大谷、原田下、原田中央、原田上、明治町、仲山、とびたけ一、とびたけ二、とびたけ三、宇美東、ひばりが丘一、ひばりが丘二、ひばりが丘三、大名坂、末広、山ノ内、四王寺坂一、四王寺坂二、四王寺坂三、平成、神山手、貴船
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