○宇美町医療的ケア児支援関係機関会議設置要綱
(平成30年10月30日告示第66号)
(設置)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条の6第2項の規定に基づき、本町の医療的ケア児の心身の状況に応じた適切な支援を図るため、宇美町医療的ケア児支援関係機関会議(以下「会議」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱において、医療的ケア児とは人工呼吸器を装着している障がい児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障がい児をいう。
(協議事項)
第3条 会議は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 医療的ケア児の支援に係る関係機関の相互の課題や情報の共有に関すること。
(2) 医療的ケア児の支援に係る連携の強化に関すること。
(3) 医療的ケア児の支援に係る方策に関すること。
(4) その他医療的ケア児の支援に必要な事項
(委員)
第4条 会議の委員は、次に掲げる者で構成する。
(1) 保健関係機関の職員
(2) 障がい福祉関係機関の職員
(3) 保育・教育関係機関の職員
(4) 医療的ケア児の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者
(5) その他町長が必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(守秘義務)
第6条 この会議の構成員及び構成員であった者は、正当な理由なく、会議の職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(調整及び調整機関)
第7条 会議の調整及び庶務を執り行う機関(以下「調整機関」という。)は、福祉課とする。
2 調整機関は、次に掲げる業務に関することを行うこととする。
(1) 会議の事務の統括に関すること。
(2) 医療的ケア児に対する支援の実施状況の把握又は関係機関との連絡調整に関すること。
(3) その他会議に関すること。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。