○宇美町職員希望降任制度実施要綱
(平成29年6月22日訓令第13号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、病気その他の理由により、現に有する職務の遂行に支障を来し、又は来すおそれのある職員に対し、自らの意思による降任を認めることにより、職員の健康の保持及び勤務意欲の向上を図るとともに、組織を活性化させることによる効率的な人事行政を確立するため、その取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 降任を希望することができる職員は、その申出の日において次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 宇美町職員の給与に関する条例(昭和28年宇美町条例第4号)第5条第1項に定める給料表の適用を受ける者で、その職務の級が4級以上の者
(2) 宇美町上水道企業職員及び下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年宇美町条例第9号)における職務の級が4級以上の者
(降任の申出)
第3条 降任を希望する職員は、希望降任申出書(様式第1号)を任命権者へ提出するものとする。
(降任の決定)
第4条 任命権者は、前条の規定による降任の申出があった場合は、降任及び降任後の職務の適否について、宇美町職員人事審査会(以下「審査会」という。)に諮問するものとする。
2 任命権者は、審査会の答申をふまえ、降任及び降任後の職務の適否について決定し、その結果を希望降任承認(不承認)通知書(様式第2号)により当該申出者へ通知するものとする。この場合において、町長以外の任命権者にあっては、町長と協議の上、決定するものとする。
(降任の時期)
第5条 前条の規定による降任は、同条第2項の規定により降任が決定した日の属する年度の翌年度の4月1日とする。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。
(降任後の給与)
第6条 第4条の規定による降任を承認された職員の降任後の給与は、宇美町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成7年宇美町規則第9号)第14条の規定により定めるものとする。
(降任希望理由消滅の申出)
第7条 第4条第2項の規定により降任した職員について、降任を希望した理由が消滅したときは、希望降任理由消滅申出書(様式第2号)により任命権者へ申し出るものとする。
[第4条第2項]
(再昇任)
第8条 前条の規定により申出をした職員の再昇任は、これを妨げない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、希望降任制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、令達の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成29年8月1日訓令第16号)
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この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(令和3年12月28日訓令第20号)
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(施行期日)
1 この訓令は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の各訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各訓令の規定による様式とみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。