○宇美町保育園の一時保育の実施に関する規則
(平成29年4月26日規則第16号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、宇美町の保育園における一時保育の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一時保育の種類)
第2条 一時保育の実施は、次のとおりとする。
(1) 緊急保育 保護者の入院、傷病その他の理由により、緊急かつ一時的に保育に欠ける児童に対する保育
(2) 非定形保育 保護者の子育て疲れの解消等の私的理由やその他の理由により、一時的に保育が必要となる児童に対する保育
(施設の名称、位置及び利用定員)
第3条 一時保育を行う施設の名称、位置及び利用定員は、次のとおりとする。
施設の名称 | 位置 | 緊急保育及び非定型保育の利用定員 |
宇美町立
原田保育園 | 宇美町原田三丁目
2番1号 | 1日につき12人 |
(対象児童)
第4条 一時保育の対象となる児童(以下「一時保育対象児童」という。)は、第2条各号のいずれかの保育を必要とし、かつ、主として保育所、幼稚園、認定こども園等に通っていない、又は在籍していない児童とする。ただし、町長が一時保育の利用が必要と認める場合は、この限りではない。
[第2条各号]
2 一時保育対象児童の年齢は、満1歳から小学校就学前までとする。
(実施日)
第5条 一時保育の実施日は、宇美町立保育園条例(平成18年宇美町条例第33号。以下「保育園条例」という。)第3条に規定する休園日以外の日とする。
(利用時間)
第6条 一時保育の利用時間は、午前7時から午後6時までとする。
(利用期間)
第7条 緊急保育に係る一時保育の実施は、次条第1項の規定による一時保育申込みにつき保育所の休園日を含め連続する14日以内とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、当該期間を延長することができる。
2 非定形保育に係る一時保育の実施は、1月につき64時間以内とする。
(申込み)
第8条 緊急保育に係る一時保育の利用の申込みは、児童の保護者が一時保育申込書兼台帳(様式第1号。以下「一時保育申込書」という。)を一時保育の利用を希望する日の前日までに提出して行うものとする。
2 非定形保育に係る一時保育の利用の申込みは、児童の保護者が一時保育申込書を一時保育の利用を希望する日の7日前までに提出して行うものとする。
(利用の承諾)
第9条 町長は、前条の規定による一時保育の利用の申込みに基づき、一時保育の利用を行う児童について、一時保育の利用を承諾する決定をしたときは、一時保育承諾書(様式第2号)により児童の保護者に通知するものとする。ただし、緊急保育について、保育所の受入体制が整わない場合は、受入れすることができないものとする。
(利用の不承諾)
第10条 町長は、第8条の規定による一時保育申込みに対し、一時保育の利用を行わない児童について、一時保育の利用を不承諾とする決定を行ったときは、一時保育不承諾通知書(様式第3号)を児童の保護者に通知するものとする。
[第8条]
(利用決定の取消し)
第11条 町長は、第9条の規定により承諾する決定を受けた児童が一時保育の利用の開始後に次の各号のいずれかの理由に該当するときは、当該児童に対する一時保育の利用を取り消すものとする。
[第9条]
(1) 第4条に規定する一時保育対象児童でなくなったとき。
[第4条]
(2) 児童の保護者から一時保育を利用しないことの申出があったとき。
(3) 疾病その他の理由により、保育が困難と認めたとき。
(4) その他町長が特に必要と認めたとき。
2 町長は、前項の規定による取消しを行ったときは、一時保育利用取消通知書(様式第4号)により第3条に規定する施設の長及び児童の保護者に通知するものとする。
[第3条]
(利用の制限又は停止)
第12条 町長は、法令に別段の定めがあるものを除くほか、次の各号のいずれかの理由に該当するときは、保育園の利用を制限し、又は利用の停止を命ずることができる。
(1) 一時保育対象児童が、感染症疾患にかかり、若しくはその疑いがあり、又はかかるおそれがあるとき。
(2) 一時保育対象児童が、けがその他の理由により介助を特に必要とするとき。
(3) 一時保育の実施を行うことが困難な状況が生じたとき。
(4) その他町長が特に必要と認めたとき。
(利用料)
第13条 一時保育に係る利用料は、別表に定める額とする。
[別表]
(利用料の納付期限)
第14条 一時保育対象児童の保護者は、一時保育料及び給食費を利用日における利用時間終了時までに一時保育を行う児童が利用する施設の長を経由して納付するものとする。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年6月23日規則第21号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇美町保育園の一時保育の実施に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月30日規則第7号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の宇美町保育園の一時保育の実施に関する規則の規定は、平成30年4月1日以後の一時保育について適用する。
3 この規則の施行の日の前日までに、改正前の宇美町保育園の一時保育の実施に関する規則 第2条第3号及び第4号に規定する保育を受けている者は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附 則(令和3年7月1日規則第18号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附 則(令和3年8月20日規則第20号)
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この規則は、公布の日から施行する。
別表(第13条関係)
区分 | 金額 | |
緊急保育 | 利用時間1時間につき400円 | |
非定形保育 | 宇美町住民基本台帳に記録されている児童 | 利用時間1時間につき400円 |
宇美町住民基本台帳に記載されていない児童 | 利用時間1時間につき500円 | |
給食費 | 1食につき250円(3歳以上児は副食給食) |
備考 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、これを1時間に切り上げるものとする。