○宇美町観光大使設置要綱
(平成29年2月28日告示第23号)
改正
令和5年6月30日告示第67号
(設置)
第1条 宇美町(以下「町」という。)の魅力を国内外に広く宣伝し、町の知名度の向上とイメージアップを図ることにより、観光及び産業等の振興に資するため、宇美町観光大使(以下「大使」という。)を設置する。
(役割)
第2条 大使の役割は、次のとおりとする。
(1) 町の自然環境、歴史、文化、産業、観光等の宣伝
(2) 町が実施する各種行事への協力
(3) 町に有益な情報の収集及び提供並びに助言
(4) その他町の発展のための支援
(委嘱)
第3条 大使は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、本人の同意を得て町長が委嘱する。
(1) 町出身者又は町にゆかりのある者であって、教育、文化、芸術、経済、スポーツ、芸能等の分野において活躍している者
(2) その他町長が適当と認める者
(任期)
第4条 大使の任期は、3年とする。ただし、年度の途中で委嘱された大使の任期は、委嘱を受けた日から3年を経過した日の属する年度の末日とする。
2 大使は、再任されることができる。
3 第1項の規定にかかわらず、町長は、大使から辞職の申出があったとき又は特別の理由があるときは、大使の委嘱を解くことができる。
(報酬等)
第5条 大使の報酬は、支給しない。
2 町長の依頼により大使としての職務を遂行する場合は、宇美町職員等の旅費に関する条例(昭和48年宇美町条例第22号)に定める旅費その他町長が必要と認める経費を支給するものとする。
3 町長は、大使に対して、その円滑な活動に資するため、名刺、広報誌等を提供することができる。
(庶務)
第6条 大使に関する庶務は、シティプロモーション課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月30日告示第67号)
この告示は、令和5年7月1日から施行する。