○宇美町地域コミュニティ交付金交付要綱
(平成29年3月27日告示第33号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、宇美町地域コミュニティ推進条例(平成28年宇美町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第3号に規定する小学校区コミュニティ運営協議会(以下「運営協議会」という。)に対して、地域コミュニティ交付金(以下「交付金」という。)を交付することにより、地域の創意工夫を活かした町民が主役の共働のまちづくりの推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(交付金の対象事業)
第3条 交付金の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は次のとおりとし、町民の福祉の増進及びまちづくりの推進並びに町政の円滑な運営に寄与する活動に交付金を充てるものとする。
(1) 防犯に関する事業
(2) 防災に関する事業
(3) 青少年健全育成に関する事業
(4) 健康福祉に関する事業
(5) 地域ふれあいづくりに関する事業
(6) 環境美化に関する事業
(7) 回覧板、文書配布等に関する事業
(8) その他町長が必要と認める事業
2 運営協議会が実施する事業が次の各号のいずれかに該当するときは、交付対象事業から除外するものとする。ただし、町長が特別な事由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 事業の効果が特定の個人又は団体のみに帰属する事業
(2) 政治活動又は宗教活動を行うことを目的とする事業
(3) その他町長が適当でないと認める事業
(交付金の額)
第4条 交付金の額は、別表第1に掲げる額を合算したものとする。ただし、予算の範囲内で交付するものとする。
[別表第1]
2 自治会基礎割については、自治会の合併があった場合、合併の当該年度以後3年間は、合併前の自治会ごとに算出した合計額とする。
(交付申請)
第5条 交付金を受けようとする運営協議会は、宇美町地域コミュニティ交付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類等を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 宇美町地域コミュニティ活動計画書(様式第2号)
(2) 自治会組別世帯数報告書(様式第3号)
(3) 本年度予算書・前年度収支決算書
(交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、申請内容について調査、確認をし、交付すべきものと決定したときは、宇美町地域コミュニティ交付金交付額決定通知書(様式第4号)により、当該運営協議会に通知するものとする。
(交付請求)
第7条 運営協議会は、前条の規定による通知を受けたときは、町長に対し、宇美町地域コミュニティ交付金交付請求書(様式第5号)により、交付金の請求をしなければならない。
2 町長は、前項の請求があったときは、速やかに交付金を交付するものとする。
(交付の条件)
第8条 町長は、交付金を交付する場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(実績報告)
第9条 交付金の交付を受けた運営協議会(以下「交付団体」という。)は、翌年度の5月末日までに当該年度の活動の実績を宇美町地域コミュニティ交付金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類等を添えて町長に報告しなければならない。
(1) 宇美町地域コミュニティ活動報告書(様式第7号)
(2) 小学校区コミュニティ運営協議会決算書
(3) 各自治会決算書
(交付金の減額)
第10条 町長は、交付団体が交付対象事業を実施できなかった場合又はその実施が不十分であると認める場合は、交付金を減額することができる。
(余剰金の返還)
第11条 交付団体は、決算において余剰金が生じたときは、これを速やかに町に返還しなければならない。ただし、町長が必要と認めるときは、当該交付金を繰り越し、又は積み立てることができる。
2 前項の繰越金及び積立金の算定基準は、別表第2のとおりとする。
[別表第2]
(近況報告)
第12条 町長は、必要があると認めるときは、交付団体に対し、活動の遂行に関する報告を求めることができる。
(是正のための措置)
第13条 町長は、前条の報告を求めた場合において、交付団体の活動が交付金の交付目的又は第8条の条件に違反していると認められるときは、交付団体に対し、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
[第8条]
(交付金の返還)
第14条 町長は、交付金の交付決定を受けた運営協議会が次のいずれかの事由に該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 交付対象事業を実施できなかった場合又はその実施が不十分であると認める場合
(2) 第8条の条件に違反した場合
[第8条]
(3) 虚偽の届出その他不正の手段により交付金の交付決定をうけた場合
2 町長は、前項による取り消しを行った場合は、既に交付した交付金について期限を定めてその交付金の全部又は一部を返還させることができる。
(交付金の交付停止)
第15条 町長は、前条の規定により交付金の返還を命じられた交付団体が、交付金を返還しない場合は、交付団体に対して、翌年度の交付金の交付を停止することができる。
(情報公開等)
第16条 交付団体は、交付金の使途に関する情報を公開し、説明責任を果たし、地域住民の理解を得るように努めなければならない。
(書類等の保存)
第17条 交付団体は、第3条第1項各号に掲げる事業を実施したことを明らかにする証拠書類等を第9条に規定する実績報告をすべき期間の末日の翌日から起算して5年間を経過する日まで保存しなければならない。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日告示第28号)
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この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和2年3月12日告示第15号)
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この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月1日告示第72号)
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(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表第1(第4条関係)
(1)運営協議会 | |
①運営費 | 56万円(定額) |
②実施事業加算 | 10万円×実施対象事業数 |
○対象事業 | |
・防犯に関する事業 | |
・防災に関する事業 | |
・青少年健全育成に関する事業 | |
・健康福祉に関する事業 | |
・地域ふれあいづくりに関する事業 | |
・環境美化に関する事業 | |
※実施事業加算については、上記6事業とし、未実施事業については、交付しないものとする。 | |
③世帯割 | 運営協議会に属する自治会の自治会加入世帯数の合計額×300円 |
(2)自治会 | |
①運営費 | 70,000円+(自治会加入世帯数×550円) |
②回覧板等配布 | 自治会加入世帯数×170円 |
③自治会世帯割 | 自治会加入世帯数×1,700円 |
④自治会基礎割 | 0~100世帯まで 150,000円
101~200世帯まで 200,000円 201~300世帯まで 250,000円 301~400世帯まで 350,000円 401~500世帯まで 400,000円 501~ 450,000円 |
世帯数については、当該年度の4月1日現在の世帯数を基礎とする。 |
別表第2(第11条関係)
区分 | 算 定 基 準 | |||||||||||||
繰越金 | 1 運営協議会は、当該年度に交付された交付金について、当該交付金額に100分の10を乗じて得た額の範囲において、翌年度に繰り越すことができる。 | |||||||||||||
積立金 | 1 運営協議会は、単年度の会計では費用の捻出が困難と認められる事業の実施、備品の購入等に要する費用に関し、積み立てる事ができる。
2 当該積立は、複数年度においてできることとし、積み立てることができる金額の上限は、200万円とする。 |