○宇美町企業立地及び住宅団地の開発促進条例
(平成29年3月27日条例第7号)
(目的)
第1条 この条例は、宇美町における企業等の立地及び住宅団地の開発の促進(以下「企業立地等の促進」という。)に関し、基本理念と必要な施策を定めることにより、宇美町の産業の振興、雇用機会の拡大及び人口の増加を図り、もって宇美町の活性化に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 企業等 営利を目的とした事業を営む法人又は個人をいう。
(2) 住宅団地 住宅地(これに付随する道路、公園その他の公共施設の用地を含む。)として開発された一団の土地であって、当該開発の面積が3,000平方メートル以上のものをいう。
(3) 用地提供者 企業等の立地及び住宅団地の開発のため、その事業に供する用地を売渡す法人又は個人をいう。
(4) 事業所 企業等がその事業の用に直接供するために設置する事務所、工場、倉庫、研究所、店舗その他町長が認める施設をいう。
(5) 新設 宇美町内に事業所を有しない企業等が宇美町内に新たに事業所を設置する、又は既に宇美町内に事業所を有する企業等が当該事業所とは別に、新たに他の宇美町内の場所に事業所を設置することをいう。
(6) 増設 宇美町内に事業所を有する企業等が当該事業所を拡張することをいう。
(7) 移設 事業拡大のため、宇美町内に事業所を有する企業等が当該事業所を廃止し、新たに他の宇美町内の場所に事業所を設置することをいう。
(基本理念)
第3条 企業立地等の促進は、宇美町の歴史、環境、風土等に配慮し、かつ、宇美都市計画区域マスタープラン、宇美町総合計画、宇美町都市計画マスタープラン、宇美町の用途地域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域をいう。)、宇美町土地開発に関する条例(昭和52年宇美町条例第21号)その他の計画、関係法令及び例規を遵守することを前提として取り組まれるものでなければならない。
2 企業立地等の促進に関する政策及び施策は、公平性、公正性及び透明性を確保するほか、公共の利益を損なわず、最大限の費用対効果を常に求めることを基本として、第1条の目的の実現に寄与するものとして策定し、実施されるものでなければならない。
(便宜の供与)
第4条 町長は、企業立地等の促進に関し、次に掲げる便宜の供与を行うことができる。
(1) 企業立地等の促進に必要な用地のあっせんに関すること。
(2) 企業立地等の促進に必要な道路、上水道及び下水道等の整備に関すること。
(3) 企業立地等の促進に必要な政策の立案及び実施に関すること。
(奨励措置)
第5条 町長は、企業立地等の促進のため、事業所の新設、増設又は移設(以下「新設等」という。)を行う企業等及び用地提供者に対し、規則に定めるところにより、認定の上、次に定める奨励措置を行うものとする。
(1) 企業立地に係る課税減額 事業所の新設等を行った企業等に対し、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条及び第7条の規定により、当該企業等に係る法人町民税法人割額及び新設等をするために取得した投下資本(土地、建物及び償却資産をいう。)に係る固定資産税の額の2分の1に相当する額を、当該固定資産税の課税が開始された年度の翌年度から起算して3か年度減額する。
(2) 企業立地等協力行為に係る課税減額 企業立地等の促進のために売却した用地及び建物その他の構造物の譲渡所得に係る所得税及び町県民税に関する一切の特別控除及び軽減税率の適用を受けていない用地提供者に対し、地方税法第6条及び第7条の規定により、当該譲渡所得に係る課税所得の内、2,000万円までの額に100分の6を乗じて得た額を、当該譲渡所得
に係る町県民税の額の範囲内で減額する。
(努力義務)
第6条 奨励措置の対象となる企業等は、宇美町内に居住する者の雇用、地域貢献及び環境保全の実現に努めるものとする。
(認定の取消し)
第7条 町長は、規則に定めるところにより、第5条の認定を取り消すことができる。
(立入検査)
第8条 町長は、認定した企業等に対し、事業の進捗に係る報告を求め、又は職員(宇美町職員定数条例(昭和24年宇美町条例第7号)第1条に規定する職員をいう。以下同じ。)の内から適当な者を指定して、事業所に立ち入って調査させることができる。
2 職員は、前項の規定による調査をするに当たっては、職員証を携帯し、調査の相手の求めに応じて提示しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。