○宇美町生活支援・介護予防推進地区事業補助金交付要綱
(平成29年3月31日告示第50号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、宇美町生活支援・介護予防推進地区事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、生活支援・介護予防に関する活動の普及啓発及び主体的に介護予防に取り組む地域コミュニティづくりの促進を図り、もって高齢者の生活機能の向上と地域での自立した生活の維持に寄与することを目的とする。
(交付の基準)
第2条 町長は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業及び包括的支援事業に基づく宇美町生活支援・介護予防推進地区事業(以下「事業」という。)の実施に際し、自主性及び自発性を持って地域住民主体で取り組む団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(補助対象団体)
第3条 補助金の交付の対象となる団体は、宇美町地域コミュニティ推進条例(平成28年宇美町条例第23号)に規定する小学校区コミュニティ運営協議会(以下「運営協議会」という。)とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、小学校区で町が主催する介護予防教室を基盤とし、第7条に規定する交付決定の通知を受けた日の属する年度に実施するもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。
[第7条]
(1) 介護予防普及啓発事業
(2) 地域介護予防活動支援事業
(3) 地域リハビリテーション活動支援事業
(4) 生活支援体制整備事業
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助金の交付対象としない。
(1) 営利を目的とする事業
(2) 政治、宗教又は選挙活動にかかわる事業
(3) 公の秩序又は善良の風俗に反すると町長が認める事業
(補助金の対象経費等)
第5条 補助金の交付の対象となる経費及びこれに対する補助率は、別表のとおりとする。
[別表]
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする運営協議会は、宇美町生活支援・介護予防推進地区事業補助金申請書(様式第1号)に関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認められる場合は、宇美町生活支援・介護予防推進地区事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式2号)により通知するものとする。
(専門的協力及び定例会)
第8条 前条の規定により補助金交付決定の通知を受けた運営協議会は、申請に基づいた事業の具体化及び円滑化を図るため、活動内容、実施方法等を協議する場(以下「協議会」という。)を毎月開催するものとする。
2 運営協議会は、協議会において、必要に応じて町から専門知識を有する担当職員の派遣を受け、助言等を受けることができるものとする。
(実績報告)
第9条 運営協議会は、前年度の実績を、宇美町生活支援・介護予防推進地区事業実績報告書(様式第3号)にその他必要な書類を添えて、毎年5月末日までに町長に報告しなければならない。
(補助金の額の確定)
第10条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を精査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、宇美町生活支援・介護予防推進地区事業補助金確定通知書(様式第4号)により運営協議会に通知するものとする。
(補助金の請求)
第11条 前条の規定による通知を受けた運営協議会が、補助金の交付を請求しようとするときは、宇美町生活支援・介護予防推進地区事業補助金(概算払)請求書(様式5号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付するものとする。
(概算払)
第12条 町長は、補助事業の遂行上必要があると認めるときは、第7条の規定による交付決定の後に概算払をすることができる。
[第7条]
2 運営協議会は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、宇美町生活支援・介護予防推進地区事業補助金(概算払)請求書(様式5号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第13条 町長は、運営協議会がこの要綱の目的に違反し不正な行為があったときは、補助金の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月1日告示第72号)
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(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表(第5条関係)
補助対象経費 | 内容 | 補助率 |
人件費 | 事業の実務を担う人員の人件費 | 補助対象経費の10分の10以内とし、200,000円を限度とする。 |
活動費・会議費 | 活動や会議に伴うお茶代等(酒食は除く。) | |
消耗品費 | 事業に使用する消耗品費 | |
原材料費 | 材料の購入費 | |
印刷製本費 | チラシ、ポスター等の印刷製本費 | |
通信運搬費 | 郵便代等 | |
備品購入費 | 事業運営に必要な備品購入に係る経費 | |
使用料及び賃借料 | 会場、資機材等の借上料等の経費 | |
その他 | 町長が特に必要と認める経費 |