○宇美町保育所等利用者支援事業実施要綱
(平成29年5月25日告示第67号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、一人一人の子どもが健やかに成長することができる地域社会の実現に寄与するため、子ども及びその保護者等又は妊娠している方(以下「利用希望者」という。)がその選択に基づき、多様な教育・保育施設及び地域の子育て支援事業等を円滑に利用できるよう、必要な支援を行うことを目的とする宇美町利用者支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 この事業は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号により、利用希望者の身近な場所で、教育・保育施設、地域の子育て支援事業等の情報提供及び必要に応じ相談、助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等を実施する事業とする。
(実施主体)
第3条 実施主体は宇美町とする。
2 町は事業の実施を適切な運営が確保できると認められる法人その他の団体に委託することができる。
(実施場所)
第4条 事業は、こどもみらい課において実施する。
(職員の配置)
第5条 事業に従事する者は、医療、教育若しくは保育施設又は地域の子育て支援事業に従事することができる資格を有している者や、地方自治体が実施する研修を終了した者のほか、育児及び保育に関する相談指導等について相当の知識及び経験を有する者であって、地域の子育て事情と社会資源に精通した者をもって充てるものとし、1事業所1人以上の専任職員を配置するものとする。
2 前号を満たした上で、地域の実情により、適宜、業務を補助する職員を配置することができる。
(業務の内容)
第6条 事業に従事する者は、次の業務を実施するものとする。
(1) 利用者の個別ニーズを把握し、それに基づいた情報の集約及び提供、相談、利用支援等
(2) 事業を提供している関係機関との連絡、調整及び連携並びに協働の体制づくり
(3) 事業の実施にあたり、リーフレットその他の広告媒体を活用した積極的な広報、啓発活動
(4) その他事業を円滑にするために必要な業務
(関係機関等との連携)
第7条 事業の実施に当たり、事業を提供している関係課、民生委員・児童委員、医療機関等と連携を密にすることとする。
(研修の受講)
第8条 専任職員は、事業の実施に必要となる知識、技能等を修得するための研修を受講し、その資質の確保を図るものとする。
(秘密の保持)
第9条 事業に従事する者は、職務上知ることができた個人情報について、秘密を保持しなければならない。また、その職を退いた後においても同様とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和元年12月27日告示第52号)
|
この告示は、令和2年1月1日から施行する。