○宇美町立中学校大会等出場費補助金交付要綱
(平成29年3月31日教育委員会告示第4号)
改正
令和3年8月10日教育委員会告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、学校の課外活動における部(以下「部」という。)に所属する生徒に対し、競技会、発表会、コンクール等(以下「大会等」という。)の出場に係る旅費等の全部又は一部を補助することにより、保護者の費用負担の軽減及び学校教育における体育、文化活動の振興を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 生徒 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第18条に規定する学齢生徒をいう。
(2) 保護者 法第16条に規定する保護者をいう。
(3) 学校 宇美町立学校設置条例(昭和44年宇美町条例第19号)に規定する中学校をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 筑前地区大会までは、部に所属する生徒全員
(2) 前号以外については、大会等の開催要項等に基づき出場する生徒(以下「出場者」という。)
(3) 前各号に掲げる者を引率する者(以下「引率者」という。)
2 引率者は、部に所属する生徒数又は出場者数に応じて教育長が必要と認める者とする。
(補助対象の大会等)
第4条 補助金の対象となる大会等は、次に掲げる大会等とする。
(1) 文部科学省、福岡県教育委員会又は宇美町教育委員会が主催又は共催する大会等
(2) 日本中学校体育連盟その他これを組織するものが主催又は共催する大会等
(3) 糟屋地区中学校文化連盟が主催又は共催する大会等
(4) その他教育長が学校教育上特に必要と認める大会等
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 旅費 大会等に出場するために補助対象者が負担した旅費。ただし、旅費の実費額が宇美町職員等の旅費に関する条例(昭和48年宇美町条例第22号)の規定に基づき町の一般職の職員の例(日当は除く。)により算定した旅費の額を超える場合は、当該算定した旅費を補助対象経費とする。
(2) 賃借料 大会等の出場に要する貸切りバス、タクシー及び大会等への出場に必要な器具、機材等の搬送に要する貨物自動車の借上げ料
(3) 宿泊費 県外にて行われる大会等で宿泊を要するもので、大会等の初日の前日から当該生徒が最後に出場した日の前日までの日数に係る経費(食費は除く。)
(4) 大会等への出場に伴う負担金又はその他当該大会等の主催者等から一律に徴される経費
2 大会等に出場することにつき、国、他の地方公共団体その他の関係団体から支給される別の補助金又は旅費等がある場合における補助対象経費は、前項の規定にかかわらず、前項各号の経費から当該補助金の額を控除して得た額とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の全額とし、予算の範囲内で交付するものとする。
(交付手続)
第7条 補助金の交付に関する手続は、補助対象者が所属する学校の学校長(以下「学校長」という。)が大会等ごとに取りまとめて行うものとする。
(事前報告)
第8条 補助金の交付を受けようとする学校長(以下「申請者」という。)は、当該大会等が開催される日の7日前まで(その日が日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その直前の休日等以外の日とする。)に、次に掲げる当該大会等に係る事項を書面により教育長に報告しなければならない。
(1) 大会等の名称及び主催者等
(2) 大会等の開催日及び会場
(3) 部に所属する生徒又は出場者及び引率者の予定数
(4) その他教育長が必要と認める事項
(交付の申請)
第9条 申請者は、大会等への出場が終了したときは、宇美町立中学校大会等出場補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類等を添付して、教育長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費に係る領収書その他の支出を証すべき書面
(2) 出場した大会等の開催要項等その他当該大会等の内容が記載された資料等
(3) 部に所属する生徒又は出場者及び引率者の名簿
(4) その他教育長が必要と認める資料
2 教育長は、必要があると認めるときは、補助金の交付の決定に係る大会等への出場を証する書類を申請者に提出させるものとする。
(交付の決定)
第10条 教育長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る内容を審査の上、速やかに補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 教育長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、申請に係る事項につき修正を加えることができる。
3 教育長は、第1項の規定により補助金の交付の可否を決定したときは、速やかに宇美町立中学校大会等出場補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(交付の請求)
第11条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、当該補助金の交付を受けようとするときは、宇美町立中学校大会等出場補助金交付請求書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第12条 教育長は、交付決定者が偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたときは、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 教育長は、前項の規定により取り消した場合において、速やかに理由を付した書面により交付決定者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第13条 教育長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年8月10日教育委員会告示第6号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
様式第1号(第9条関係)
宇美町立中学校大会等出場費補助金交付申請書
宇美町立中学校大会等出場費補助金交付申請書

様式第2号(第10条関係)
宇美町立中学校大会等出場費補助金交付(不交付)決定通知書

様式第3号(第11条関係)
宇美町立中学校大会等出場費補助金交付請求書