○宇美町企業立地等促進検討委員会設置要綱
(平成29年5月29日訓令第9号) |
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(設置)
第1条 宇美町における企業等の立地及び住宅団地の開発の促進(以下「企業立地等の促進」という。)について検討及び協議を行うため、宇美町企業立地等促進検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議及び検討を行う。
(1) 宇美町企業立地及び住宅団地の開発促進条例(平成29年宇美町条例第7号。以下「条例」という。)第3条に定める基本理念に基づく基本方針に関すること。
(2) 条例第4条に定める便宜の供与に関すること。
[条例第4条]
(3) その他宇美町における企業等の立地及び住宅団地の開発の促進に関し必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者につき町長が任命する委員8人以内で組織する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 企画財政課長
(4) 都市整備課長
(5) 税務課長
(6) シティプロモーション課長
(7) 環境課長
(8) 上下水道課長
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、任命の日から第2条に規定する所掌事項の協議が終了するまでとする。ただし、異動等の理由により任務の遂行ができなくなった委員の任期は、任命の日から当該理由が発生した日までとする。
[第2条]
(役員)
第5条 委員会に次の役員を置く。
(1) 委員長 1人
(2) 副委員長 1人
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 副委員長は、委員のうちから委員会の承認を得て委員長が指名する。
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 委員長は必要に応じて会議に関係する者の出席を求め、意見又は説明を聴く事ができる。
(事務局)
第7条 委員会の事務を処理するため、事務局を管財課に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(令和元年12月27日訓令第6号)
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この訓令は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和5年6月30日訓令第8号)
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この訓令は、令和5年7月1日から施行する。