○宇美町特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の特例に関する条例
(平成29年6月16日条例第15号)
平成29年7月1日から平成30年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる特別職の職員で常勤のものの給料については、宇美町特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例(昭和42年宇美町条例第2号。以下「条例」という。)第2条の規定にかかわらず、条例別表に定める額から、当該額に次の表の右欄に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じるものとする。ただし、期末手当及び退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、条例別表に定める額とする。
町長100分の10
副町長100分の7
教育長100分の5
附 則
1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。
2 この条例は、この条例の施行の日に在職する町長、副町長及び教育長について適用する。