○宇美町ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の保護のための住民基本台帳事務における支援措置に関する事務取扱要綱
(平成29年7月18日告示第80号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の保護のための住民基本台帳事務における支援措置(以下「支援措置」という。)に関する事務について、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写しの交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号)、戸籍の附票の写しの交付に関する省令(昭和60年法務省・自治省令第1号)及び住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等から各都道府県あて通知。以下「事務処理要領」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)及び事務処理要領で使用する用語の例による。
(支援の申出等)
第3条 支援措置の実施を求める者(以下「申出者」という。)は、住民基本台帳事務における支援措置申出書(様式第1号。以下「支援措置申出書」という。)により、町長に申し出るものとする。
2 町長は、申出から決定までの期間、仮に支援措置を適用し、申し出の相手となる者(以下「相手方」という。)に対し、当該申出者及び併せて支援を受けようとする者に係る住民票の写し等の交付を行わない措置を講じる。
(支援措置の決定等)
第4条 町長は、前条の規定による申出を受けたときは、支援の必要性があることを確認の上、支援措置の実施について決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により支援措置を実施する旨の決定をしたときは、当該決定に係る申出者(以下「支援措置対象者」という。)に対し、速やかに住民基本台帳事務における支援措置実施決定通知書(様式第2号。以下「支援措置決定通知書」という。)によりその旨を通知するものとする。なお、当該支援措置対象者が、支援の申出の際に、他の市町村に対して、支援措置を実施することを求めた場合には、当該確認に係る支援措置申出書の写しを当該他の市町村長に転送するものとする。
3 町長は、第1項の規定により支援措置を実施しない旨の決定をしたときは、当該決定に係る申出者に対し、速やかにその旨を連絡するものとする。
4 町長は、他の市町村長から支援措置を実施することを決定した者に係る支援措置申出書の写しの転送を受けたときは、当町において支援措置を実施する必要性があることを確認したものとして取り扱うものとする。
(支援措置の期間)
第5条 支援措置の期間は、町長が支援措置決定通知書により通知した日から起算して1年とする。
2 支援措置対象者は、支援措置の期間を延長することを希望するときは、支援措置申出書により、町長に申し出るものとする。この場合において、支援措置の決定等に係る事務については、前条の規定を準用する。
(申出事項の変更の申出)
第6条 支援措置対象者は、支援措置申出書の記載事項に変更が生じたときは、住民基本台帳事務における支援措置変更申出書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(支援措置の終了の申出)
第7条 支援措置対象者は、支援措置の終了を求めるときは、住民基本台帳事務における支援措置終了申出書(様式第4号)を町長に提出するものとする。なお、当該支援措置対象者が、支援の申出の際に、他の市町村に対して、支援措置を実施することを求めている場合には、当該他の市町村長に支援措置の終了を求める旨の申出があった旨を連絡するものとする。
(関係部署との連携)
第8条 町長は、関係部署(住民基本台帳からの情報を基に事務処理を行う部署をいう。)に対し、支援措置の実施に必要な情報を提供するものとする。
2 関係部署は、前項の規定による情報の提供を受けたときは、支援措置対象者及び併せて支援を求める者の住所情報が、相手方に知られることのないように必要な措置を講じなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、支援措置の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和5年7月10日告示第65号)
|
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和6年1月4日告示第3号)
|
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和6年3月21日告示第37号)
|
この告示は、公示の日から施行する。