○宇美町新型インフルエンザ等対策本部条例施行規則
(平成29年4月10日規則第11号)
改正
令和元年12月27日規則第11号
令和3年4月1日規則第10号
令和5年6月30日規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇美町新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年宇美町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)及び条例の例による。
(所掌事務)
第3条 対策本部は、次に掲げる事項について基本方針を審議策定する。
(1) 新型インフルエンザ等の発生段階に応じた町の対応方針に関すること。
(2) 社会機能の維持に係る措置に関すること。
(3) 広報及び相談体制に関すること。
(4) 感染予防及びまん延防止に係る措置に関すること。
(5) 医療の提供体制の確保に関すること。
(6) 予防接種の実施に関すること。
(7) 物資の確保に関すること。
(8) 町内の生活環境の保全その他の町民の生活及び地域経済の安定に係る措置に関すること。
(9) 新型インフルエンザ等対策の実施に際し、他の地方公共団体その他の関係機関との連携に関すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等対策に関し本部長が必要と認めること。
(組織等)
第4条 条例第2条第1項から第3項までに定める職は、別表第1のとおりとする。
2 対策本部に班を置き、班の名称、所属する課等及び主な役割は、別表第2のとおりとする。
(職務権限)
第5条 対策本部の職員は、特に定める場合又は特に指示された場合を除き、通常の行政組織における職務に基づき、対策本部の事務を処理する。
(庶務)
第6条 対策本部の庶務は、健康課において処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月27日規則第11号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年6月30日規則第25号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
本部長町長
副本部長副町長、教育長
本部員総務課長、地域コミュニティ課長、企画財政課長、管財課長、税務課長、住民課長、健康課長、福祉課長、環境課長、シティプロモーション課長、都市整備課長、会計課長、上下水道課長、学校教育課長、社会教育課長、こどもみらい課長、議会事務局長