○宇美町公式フェイスブック運用要領
(平成29年9月29日訓令第18号)
改正
令和5年6月30日訓令第8号
(趣旨)
第1条 この要領は、宇美町公式SNS運用方針(平成29年宇美町告示第93号)に基づき、宇美町(以下「町」という。)がフェイスブックの公式ページ(以下「公式ページ」という。)を情報提供媒体として運用することについて、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 公式ページ 町が設置し、運営するユーザー名から発信するフェイスブックのページ
(2) アカウント フェイスブックを設置し、運用するために取得した権利及びユーザー名
(3) シェア 自分の近況や撮った写真、お気に入りのサイト等を他のアカウントと共有することができる機能
(4) 「いいね」機能 他のアカウント又はページの内容に対し、肯定的な意思を表示し、自らのアカウントとつながりを持つことができる機能
(公式ページの運営主体並びに宇美町公式アカウントの開設及び運営)
第3条 公式ページの運営主体は町とする。
2 宇美町公式アカウントの開設及び運営は、シティプロモーション課が行う。
(分野別公式アカウント)
第4条 特定の分野において利用者のニーズが多い分野であるとシティプロモーション課が判断した場合には、シティプロモーション課は、特定分野の情報を発信する分野別公式アカウントを開設し、運営主体として運営することができる。
2 分野別公式アカウントの運営は、その分野に関係する町の部署に、協議の上移管することができる。この場合において、分野別公式アカウントの運営主体は移管先の部署とし、シティプロモーション課は必要な指導を行うものとする。
(利用方針の作成)
第5条 宇美町公式アカウント又は分野別公式アカウント(以下「公式アカウント」という。)の運営主体となった町の部署は、次の事項を明確にした利用方針を作成するものとする。
(1) 公式ページを利用した情報発信を行う目的
(2) 情報発信の対象者
(3) 情報発信の内容
(4) 利用方法
(5) 運営管理責任者
(6) 運営担当者
(7) その他公式ページの運用に関し必要な事項
(アカウントの明示)
第6条 シティプロモーション課は、なりすましによる誤情報の流布を防ぐために、運営主体の公式ページに係るアカウントのユーザー名を、町のホームページ上に明示する。
(アカウント運営主体及び利用方針の明示)
第7条 シティプロモーション課は、公式アカウントの運営主体及び利用方針を、町のホームページ上に明示する。
2 公式アカウントの運営主体は、アカウント内のプロフィール欄に次の事項を掲載する。
(1) 発信内容
(2) 運営管理責任者
(3) 運営担当者
(4) 利用者からの投稿(コメント)等への対応方針
(5) 町ホームページへのリンク
(6) アカウントの紹介その他PR等に役立つと認められる事項
(他のフェイスブックページへのコメント等)
第8条 公式ページは、原則として、町が発信する情報のみを掲載するものとし、町以外のフェイスブックページ及びアカウントへのコメント並びに公式ページに対するコメントへの返信コメントは行わない。ただし、公式ページ運営の目的に照らして、公式アカウントの運営主体が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(他のフェイスブックページ等に対するシェア及び「いいね」機能の使用)
第9条 公式ページでは、町政情報の発信に必要とされる機能のみを使用し、町以外のフェイスブックページやアカウントに関するシェア及び「いいね」機能等は使用しない。ただし、公式ページ運営の目的に照らして、公式アカウントの運営主体が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(町ホームページとのリンク)
第10条 コメント欄に記載するリンクのリンク先は、原則として町ホームページのみとする。ただし、公式ページ運営の目的に照らして、公式アカウントの運営主体が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(その他)
第11条 この要領に定めるもののほか、公式ページの運用について必要な事項は、シティプロモーション課長が別に定める。
附 則
附 則(令和5年6月30日訓令第8号)
この訓令は、令和5年7月1日から施行する。