○宇美町公式エックス運用要領
(平成29年9月29日訓令第19号)
改正
令和5年6月30日訓令第8号
令和6年3月18日訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要領は、宇美町公式SNS運用方針(平成29年宇美町告示第93号)に基づき、宇美町(以下「町」という。)がエックスを情報提供媒体として運用することについて、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) エックス インターネット上で140文字以下の短い文章等を不特定のインターネット利用者に公開できる手段をいう。
(2) 公式エックス 町が設置し、運用するエックスをいう。
(3) アカウント エックスを設置し、運用するために取得した権利及びユーザー名をいう。
(4) ポスト エックスに記事を投稿する行為及び投稿された記事をいう。
(5) リプライ 他のユーザーのポストに返信をすることをいう。
(6) リポスト 他のユーザーのポストを引用して投稿することをいう。
(7) フォロー 他のユーザーのポストを受信するように登録することをいう。
(宇美町公式アカウント)
第3条 公式エックスの運営主体は町とし、宇美町公式アカウントの開設及び運営はシティプロモーション課が行う。
(分野別公式アカウント)
第4条 特定の分野において利用者のニーズが多い分野であるとシティプロモーション課が判断した場合には、シティプロモーション課は、特定分野の情報を発信する分野別公式アカウントを開設し、運営主体として運営することができる。
2 分野別公式アカウントの運営は、その分野に関係の深い町の部署に、協議の上移管することができる。この場合において、分野別公式アカウントの運営主体は移管先の部署とし、シティプロモーション課は必要な指導を行うものとする。
(利用方針の作成)
第5条 宇美町公式アカウント又は分野別公式アカウント(以下「公式アカウント」という。)の運営主体は、次の事項を明確にした利用方針を作成するものとする。
(1) 公式エックスを利用した情報発信を行う目的
(2) 情報発信の対象者
(3) 情報発信の内容
(4) 利用方法
(5) 運営管理責任者
(6) 運営担当者
(7) その他公式エックスの運営に関し必要な事項
(アカウントの明示)
第6条 シティプロモーション課は、なりすましによる誤情報の流布を防ぐために、運営主体の公式エックスに係るアカウントのユーザー名を、町のホームページ上に明示する。
(アカウント運営主体及び利用方針の明示)
第7条 シティプロモーション課は、公式アカウントの運営主体及び利用方針を、町のホームページ上に明示する。
2 公式アカウントの運営主体は、アカウント内のプロフィール欄に次の事項を掲載する。
(1) 発信内容
(2) 運営管理責任者
(3) 運営担当者
(4) 利用者からの投稿(コメント)等への対応方針
(5) 町ホームページへのリンク
(6) アカウントの紹介その他PR等に役立つと認められる事項
(リプライ、リポスト及びフォローの制限)
第8条 リプライは、原則として行わない。ただし、国、他の地方公共団体、公益法人等が発信したポストで、特に公式アカウントの運営主体が必要と認めるものは、この限りでない。
2 リポストは、原則として行わない。ただし、国、他の地方公共団体、公益法人等が発信したポストで、特に公式アカウントの運営主体が必要と認めるものは、この限りでない。
3 フォローは、原則として行わない。ただし、国、他の地方公共団体、公益法人等が開設したアカウントで、特に公式アカウントの運営主体が必要と認めるものは、この限りでない。
(町ホームページとのリンク)
第9条 ポストに記載するリンクのリンク先は、原則として町ホームページのみとする。ただし、国、他の地方公共団体、公益法人等が開設したアカウントで、特に公式アカウントの運営主体が必要と認めるものは、この限りでない。
(その他)
第10条 この要領に定めるもののほか、公式エックスの運用について必要な事項は、シティプロモーション課長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(令和5年6月30日訓令第8号)
この訓令は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和6年3月18日訓令第3号)
この訓令は、令達の日から施行する。