○平成28年熊本地震に伴う被災者に対する改良住宅等の一時使用に関する要綱
(平成28年8月5日告示第78号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、平成28年熊本地震により被災した者に対し、一時的な避難場所として宇美町の改良住宅等を使用させること(以下「一時使用」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 一時使用の対象者は、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する住宅被災市町村において、平成28年熊本地震により現に居住していた住宅が被害を受け居住困難になった者(以下「被災者」という。)とする。
(対象住宅)
第3条 一時使用の対象となる住宅は、宇美町改良住宅等条例(平成25年宇美町条例第9号。以下「条例」という。)に規定する改良住宅及び小規模改良住宅(以下「改良住宅等」という。)の空き家とする。
(一時使用の実施)
第4条 一時使用については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項に基づく目的外使用許可により行い、条件については、次のとおりとする。
(1) 一時使用の期間は、許可した日から起算して6月以内とする。ただし、被災者の居住困難な状況等を勘案した上で、許可した日から起算して1年以内を限度として期間を延長することができる。
(2) 条例第4条第1項、第2項第1号から第4号まで及び第3項に規定する入居者資格の要件は、問わないものとする。
(3) 条例第13条に規定する改良住宅等の使用料及び第36条に規定する駐車場の使用料は、免除する。
[条例第13条]
(4) 条例第16条に規定する敷金は、免除する。
[条例第16条]
(5) 宇美町改良住宅等条例施行規則(平成25年宇美町規則第22号。以下「規則」という。)第6条第1号に規定する連帯保証人は、不要とする。
(一時使用の申請等)
第5条 一時使用の許可を受けようとする被災者は、宇美町改良住宅等一時使用許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 市区町村が発行する当該震災に係るり災証明書
(3) 健康保険証、自動車運転免許証その他官公署が発行した証書等で申請者の氏名及び当該地震発生時の住所が確認できるものの写し
2 前項の規定による申請は、当該市区町村の事情により同項第2号のり災証明書の交付を受けていない被災者も行うことができる。この場合において、当該被災者は、り災証明書が発行されたときは、速やかに、町長に提出するものとする。
3 町長は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、宇美町改良住宅等一時使用許可書(様式第3号)を、当該申請をした被災者に交付するものとする。
(一時使用の期間の延長の申請等)
第6条 前条第2項の規定による許可を受けた被災者(以下「一時使用者」という。)は、第4条第1号ただし書の規定により一時使用の期間の延長を受けようとするときは、一時使用の期間が満了する1月前までに宇美町改良住宅等一時使用期間延長申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
[第4条第1号]
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、宇美町改良住宅等一時使用期間延長許可書(様式第5号)を、当該申請をした一時使用者に交付するものとする。
(条例等の遵守義務)
第7条 一時使用者は、条例及び規則を遵守しなければならない。
(一時使用における改良住宅等の増築等の制限)
第8条 一時使用者は、改良住宅等を模様替えし、若しくは増築し、又は改良住宅等の敷地内に工作物その他の物件を設置してはならない。
(許可の取消し等)
第9条 町長は、一時使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、一時使用の許可を取り消し、改良住宅等の明渡しを請求することができる。
(1) 申請内容に虚偽があったことが判明したとき。
(2) 条例及び規則の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が一時使用を不適当と認めるとき。
(一時使用住宅の明渡し及び修繕等)
第10条 一時使用者は、改良住宅等を明け渡そうとする場合は、明渡し日の7日前までに一時使用住宅明渡届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 明渡し時の修繕料は、免除する。ただし、一時使用者の責による破損等においては、この限りでない。
(一時使用期間終了後の入居)
第11条 町長は、第6条第2項により一時使用の期間の延長の許可を受けた一時使用者から延長期間終了後も引き続き改良住宅等への入居を希望する旨の申出があった場合は、条例第4条の要件を満たす者に限り、一時使用のまま一般公募に応募することができるものとする。
附 則
この告示は、公示の日から施行し、平成28年4月20日から適用する。