○宇美町子どものための教育・保育給付費支給要綱
(平成29年11月22日告示第99号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に規定する施設型給付費等の支給に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(給付費)
第2条 町長は、次に掲げる子どものための教育・保育給付費(以下「給付費」という。)を支給する。
(1) 法第27条第1項の規定に基づく施設型給付費
(2) 法第28条第1項の規定に基づく特例施設型給付費
(3) 法第29条第1項の規定に基づく地域型保育給付費
(4) 法第30条第1項の規定に基づく特例地域型保育給付費
2 前項各号に定める給付費の額は、法第27条第7項及び法第29条第7項の規定に基づく基準により算出した額とする。
(支給対象)
第3条 給付費の支給対象は、次に掲げる要件の全てを満たす施設(以下「事業者」という。)に入所している宇美町の支給認定を受けた児童の保護者(以下「対象者」という。)とする。
(1) 宇美町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年宇美町条例第15号。以下「条例」という。)に定める基準を満たす施設であること。
(2) 宇美町私立保育所委託費支給要綱(平成29年宇美町告示第100号)に規定する委託費の支給を受けている保育所でないこと。
(請求及び支給)
第4条 事業者は、法第27条第5項及び第6項、第28条第4項、第29条第5項及び第6項並びに第30条第4項の規定により、対象者に代わって給付費を請求し、支給を受けるものとする。
2 町長は、必要があると認める場合において、予算の範囲内で概算払いをすることができる。
3 前項の概算払いは、原則として請求に係る月の10日までに、請求書に次に掲げる書類を添えて町長に請求するものとする。
(1) 児童名簿(ただし、請求に係る児童以外の児童の情報は、省略できるものとする。)
(2) 年度当初の請求にあっては職員構成名簿(様式第1号)
(3) 年度の途中で職員に異動があった場合は職員異動届(様式第2号)
(4) その他町長が必要と認める書類(児童の入所等に係る契約書の写し、職員の履歴書及び資格証の写し等)
4 当該月分の請求後に、利用児童数の増減等により請求額に変更がある場合は、翌月の請求に併せることができる。
5 国の通知等により、給付費の単価が年度途中で変更された場合は、当該年度の4月に遡って適用し、翌年度の5月末までに精算する。
(調査及び報告)
第5条 町長は、事業者に対して事業の実施状況の報告を求め、必要があるときは、調査を行うことができる。
(支給の取消し)
第6条 町長は、次の各号のいずれかの場合に該当するときは、給付費の支給の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 対象者又は事業者から真に正当な理由により、給付費支給の取消しの申出があった場合
(2) 事業者が保育を行う上で、条例等の規定を遵守しない場合
(3) 対象者又は事業者が虚偽又は不正な手段により給付金の支給を受けた場合
(給付費の返還)
第7条 町長は、前条の規定により支給を取り消した場合において、当該取り消した部分に関しすでに給付費を支給している場合は、期限を定めて返還を求めるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この告示は、公示の日から施行する。
2 この告示の施行前になされた宇美町施設型給付費等に関する処分、手続その他の行為は、この告示の相当の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
様式第1号(第4条関係)
職員構成名簿

様式第2号(第4条関係)
職員異動届