○昭和町町営住宅建替事業に伴う移転補償に関する要綱
(平成30年2月14日告示第8号)
改正
令和2年2月17日告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、昭和町町営住宅の建替え(以下「建替事業」という。)により除去する町営住宅の入居者が移転するのに伴い生じる損失の補償(以下「移転補償」という。)の支払に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 旧住宅 建替事業により、除却することとなる町営住宅をいう。
(2) 新住宅 建替事業により、新たに建設する町営住宅をいう。
(移転補償の対象者)
第3条 移転補償の対象となる者(以下「補償対象者」という。)は、平成28年8月31日において旧住宅に入居している者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、宇美町改良住宅等条例(平成25年宇美町条例第9号)第25条の規定により明け渡し請求を受けている者は除く。
(1) 新住宅に移転する者
(2) 建替事業により新住宅以外の住宅に移転する者
(移転補償の額)
第4条 移転補償の額は、旧住宅1戸あたり179,000円とする。ただし、旧住宅を2戸続きで使用している補償対象者で、移転先の新住宅が1戸となるものについては、旧住宅内の動産が2戸分と認められるときは、旧住宅2戸あたり294,000円とする。
(移転補償の手続)
第5条 補償対象者は、移転補償契約書(様式第1号)により町長と契約を締結するものとする。
2 補償対象者は、前項の規定による契約の締結後、契約書に定める期日までに移転を完了するものとする。
3 補償対象者は、前項に基づく移転が完了したときは、移転完了届(様式第2号)を町長に提出するものとする。
4 町長は、前項の規定による届があったときは、速やかに移転の完了を確認するものとする。
(移転補償金の支払)
第6条 町長は、移転の完了を認めたときは、補償対象者に移転補償金交付請求書(様式第3号)を提出させ、前条に規定する額の移転補償金を支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、補償対象者の申出により町長が必要と認めるときは、移転が完了する前に、前条に規定する額の2分の1の移転補償金を支払うことができる。
3 前項の規定による支払を受けようとする者は、移転補償金前払請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。
(移転補償金の返還)
第7条 町長は、補償対象者が虚偽その他不正の行為により移転補償金の支払を受けた場合又は前条第2項の規定による支払を受けたにもかかわらず期日までに移転を完了しなかった場合は、支払った移転補償金を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱で定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和2年2月17日告示第13号)
この告示は、公示の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
移転補償契約書

様式第2号(第5条関係)
移転完了届

様式第3号(第6条関係)
移転補償金交付請求書

様式第4号(第6条関係)
移転補償金前払請求書