○宇美町放課後児童健全育成事業の届出等に関する要綱
(平成30年3月2日告示第12号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)に関し、法第34条の8第2項、第3項及び第4項の規定による事業の届出等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法及び宇美町放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例(平成26年宇美町条例第17号。以下「条例」という。)の例による。
(事業開始の届出)
第3条 宇美町内において事業を行おうとする者(以下「事業者」という。)は、あらかじめ、放課後児童健全育成事業開始届(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。この場合において、第7号及び第8号の書類については、当該書類が公表されており、かつ、容易に閲覧することができるときは、添付を省略することができる。
(1) 職員名簿(様式第4号)
(2) 放課後児童支援員の資格証明書等の写し
(3) 事業者の役員名簿
(4) 定款その他基本約款
(5) 運営規程
(6) 施設に関する平面図等
(7) 収支予算書
(8) 事業計画書
(9) その町長が必要と認める書類
(事業変更の届出)
第4条 事業者は、前条の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、変更後1月以内に、その旨を放課後児童健全育成事業変更届(様式第2号)に必要な書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(事業廃止及び休止の届出)
第5条 事業者は、事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、放課後児童健全育成事業廃止(休止)届(様式第3号)に必要な書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の届出等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この告示は、公示の日から施行する
2 この告示の施行前になされた届出等に関する手続その他の行為は、この告示の相当の規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和2年1月14日告示第4号)
|
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和3年7月1日告示第72号)
|
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。