○宇美町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例
(平成30年6月15日条例第15号)
宇美町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年宇美町条例第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の16第1項の規定に基づき、宇美町における家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、児童福祉法及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号。次条において「省令」という。)において使用する用語の例による。
(基準)
第3条 この条例に定める基準は、次条に定めるものを除き、省令の規定の例による。
(暴力団等の排除)
第4条 家庭的保育事業等を行う者、その役員その他経営に事実上参画する者(家庭的保育事業等を行う事業所の管理者を含む。)は、宇美町暴力団排除条例(平成22年宇美町条例第5号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又はこれらの者の利益につながる活動を行い、若しくはこれらの者と密接な関係を有している者であってはならない。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正前の宇美町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例附則第2条から第5条までの規定は、この条例の施行の日から平成32年3月31日までの間は、なおその効力を有する。
第3条 この条例による改正前の宇美町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例附則第6条から第9条までの規定は、当分の間、なおその効力を有する。