○宇美町自治会公民館等貸与条例
(平成30年3月30日条例第10号)
公民館類似施設貸与条例(平成11年宇美町条例第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、宇美町が所有する集会所、生活館及びそれらが設置される土地並びに自治会公民館の土地(以下「自治会公民館等」という。)の貸与について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 集会所 宇美町立集会所条例(昭和52年宇美町条例第13号)第2条に規定する集会所をいう。
(2) 生活館 宇美町立生活館条例(昭和51年宇美町条例第13号)第2条に規定する生活館をいう。
(3) 自治会 宇美町地域コミュニティ推進条例(平成28年宇美町条例第23号)第2条第2号に規定する自治会をいう。
(4) 自治会公民館 自治会が所有する自治区域における拠点施設で、町長が認めた自治会公民館をいう。
(貸与を受けるもの)
第3条 自治会公民館等の貸与を受けるものは、自治会を代表する自治会長とする。
(貸与の期間)
第4条 自治会公民館等の貸与の期間は、無期限とする。ただし、自治会は、第6条に規定する利用用途を満たさなくなった場合は、速やかに返還しなければならない。
(無償貸与)
第5条 自治会公民館等の貸与の料金は、無償とする。
(自治会公民館等の利用用途)
第6条 自治会公民館等の利用用途は、次のとおりとする。
(1) 防犯及び防災に関する事業
(2) 環境美化に関する事業
(3) 青少年育成、子育てに関する事業
(4) 健康福祉に関する事業
(5) 生きがいづくりに関する事業
(6) スポーツ、文化の推進に関する事業
(7) その他地域コミュニティづくりに関する事業
(自治会公民館等の管理運営、維持補修等)
第7条 自治会公民館等の管理運営、維持補修等は、自治会が行うものとする。
(自治会公民館等の施設整備に伴う補助)
第8条 町長は、自治会公民館等の施設整備について、宇美町自治会公民館等整備補助金交付要綱(平成30年宇美町告示第40号)の規定により補助するものとする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の公民館類似施設貸与条例の規定により貸与を受けている自治会公民館等は、この条例の規定により貸与を受けた自治会公民館等とみなす。