○宇美町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱
(平成30年3月30日告示第32号)
改正
令和3年7月1日告示第72号
令和4年3月31日告示第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定の対象となっている者(以下「小児慢性特定疾病児童」という。)の日常生活の便宜を図るため、自立生活支援等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この要綱の規定により用具の給付を受けることができる者は、宇美町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されている在宅の小児慢性特定疾病児童とする。ただし、頭部保護帽及びストーマ装具の給付を希望する者については、在宅以外(入院及び施設入所)も対象とする。
(給付の対象)
第3条 給付の対象となる用具の種目、対象者、用具の性能等、耐用年数及び基準額は、別表第1のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、法による施策及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定により、給付の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けることができる者は、この要綱の規定による給付の対象から除くものとする。
(申請)
第4条 用具の給付を希望する対象者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付申請書(様式第1号)に小児慢性特定疾病医療受給者証の写しを添えて町長に申請するものとする。
(調査)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該対象者の身体の状況、介護の状況、家庭の経済状況及び住宅環境等を実地により調査し、調査書(様式第2号)を作成のうえ、給付の要否を決定するものとする。
2 前号の場合において、既に給付を受けている用具と同一の用具の再給付に係る申請にあっては、前回の給付日から別表第1の「耐用年数」欄に定める期間を経過してない場合は、原則として給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、本人の責めによらない事由により修理不能等になり用具の使用が困難になった場合には、この限りではない。
(給付の決定)
第6条 町長は、前条の調査による給付の要否について、用具の給付を決定したときは、小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)及び小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を、その申請を却下することを決定した場合は、小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付却下決定通知書(様式第5号)を、それぞれ申請者に交付するものとする。
(変更の届出等)
第7条 前条の規定により給付の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、交付を受けた給付券に記載された内容に変更があったときは、小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付券変更届(様式第6号)に給付券を添えて、届け出るものとする。
2 受給者は、給付券を破損し、汚損し、又は滅失したときは、小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付券再交付申請書(様式第7号)により届け出るものとする。この場合において、給付券の破損又は汚損によるものにあっては、当該給付券を添えて届け出るものとする。
3 町長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに給付券を再交付するものとする。
(ストーマ装具の特例)
第8条 町長は、申請者の手続の利便を考慮し、ストーマ装具に係る給付券の取扱いについては、次のとおりとする。
(1) 月を単位として2月ごとに給付券1枚を交付する。
(2) 1月に必要とするストーマ装具に相当する額の2倍(2月分)の額を給付券1枚に記載して交付することができる。
(3) 給付券は、申請1回につき3枚まで交付することができる。
(4) 第10条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うこととする。
(用具の給付)
第9条 受給者は、給付券に記載された業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。
(費用の負担)
第10条 対象者の扶養義務者は、その収入の状況に応じて用具の給付に要する費用の一部(以下「利用者負担額」という。)を業者に直接支払うものとする。
2 利用者負担額は、別表第2に定める額とし、小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付決定通知書及び給付券にその額を記載するものとする。
(費用の支払い)
第11条 町長は、業者からの用具の給付に係る費用の請求があったときは、当該用具の給付に要した費用から利用者負担額を減じた額を支払うものとする。
2 前項の規定による請求は、請求書に給付券を添付して行うものとする。
(譲渡等の禁止)
第12条 受給者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(決定の取消し等)
第13条 町長は、受給者が偽りその他不正の手段により第6条の給付の決定を受けたときは、当該決定を取り消すことができる。
2 前項の規定により決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に用具の給付が行われているときは、期限を定めて当該用具の給付に要した費用又は当該用具の返還を求めるものとする。
(台帳の整備)
第14条 町長は、用具の給付の状況を明確にするため小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付台帳(様式第8号)を整備するものとする。
附 則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月1日告示第72号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附 則(令和4年3月31日告示第43号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第5条関係)
用具の種目対象者用具の性能等耐用年数(年)基準額(円)
便器常時介助を要する者小児慢性特定疾病児童が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)84,900
特殊マット寝たきりの状態にある者褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。521,560
特殊便器上肢機能に障がいのある者足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。8166,320
特殊寝台寝たきりの状態にある者腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。8169,400
歩行支援用具下肢が不自由な者おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。
ア 小児慢性特定疾病児童の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。
イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。
866,000
入浴補助用具入浴に介助を要する者入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。899,000
特殊尿器自力で排尿できない者尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。573,700
体位変換器寝たきりの状態にある者介助者が小児慢性特定疾病児童の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。516,500
車椅子下肢が不自由な者小児慢性特定疾病児童の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。577,440
頭部保護帽発作等により頻繁に転倒する者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。313,380
電気式たん吸引器呼吸器機能に障がいのある者小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。562,040
クールベスト体温調節が著しく難しい者疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの。122,000
紫外線カットクリーム紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者紫外線をカットできるもの。なし41,580
ネブライザー(吸入器)呼吸器機能に障がいのある者小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。539,600
パルスオキシメーター人工呼吸器の装着が必要な者呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。5173,250
ストーマ装具(消化器系)人工肛門を造設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。なし113,520
ストーマ装具(尿路系)人工膀胱を造設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。なし149,160
人工鼻人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。なし128,700
別表第2(第10条関係)
徴収基準額表
階層区分世帯の階層(細)区分利用者負担額
徴収基準月額(円)徴収基準加算月額(円)
A階層生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯00
B階層A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯1,100110
C階層A階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみ課税世帯2,250230
D階層A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯所得割の年額3,000円以下D1階層2,900290
3,001~5,800円D2階層3,450350
5,801~8,700円D3階層3,800380
8,701~13,000円D4階層4,250430
13,001~17,400円D5階層4,700470
17,401~22,400円D6階層5,500550
22,401~28,200円D7階層6,250630
28,201~58,400円D8階層8,100810
58,401~75,000円D9階層9,350940
75,001~96,600円D10階層11,5501,160
96,601~121,800円D11階層13,7501,380
121,801~175,500円D12階層17,8501,790
175,501~221,100円D13階層22,0002,200
221,101~380,800円D14階層26,1502,620
380,801~549,000円D15階層40,3504,040
549,001~579,000円D16階層42,5004,250
579,001~700,900円D17階層51,4505,150
700,901~849,000円D18階層61,2506,130
849,001~1,041,000円D19階層71,9007,190
1,041,001円以上D20階層全額左の徴収基準月額の10%。
ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円
備考
1 徴収月額の決定の特例
ア A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の対象者が、同時に別添2の徴収基準額表の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な対象者以外の対象者については、同表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。
イ 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
ウ 対象者に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該対象者の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、対象者本人に市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

2 世帯階層区分の認定
(1)認定の原則
 世帯階層区分の認定は、当該対象者の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に対象者を扶養しているもののうち、当該対象者の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税等により行うものである。
(2)認定の基礎となる用語の定義
ア 「対象者の属する世帯」とは、当該対象者と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と対象者が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数箇月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は対象者と同一世帯に属しているものとする。

イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父 母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等以内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、対象者と世帯を一にしない扶養義務者については、現に対象者に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

ウ 認定の基礎となるのは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された地方税法により賦課される市町村民税(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しない。)、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)である。
 平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」(以下、本通知)の規定によって再計算しない取扱いを原則とする。  ただし、令和2年3月31日以前に日常生活用具の給付を受けている対象者が属し、その徴収基準月額の算定にあたり本通知を適用していた世帯については、それまでに判定された階層区分から不利益な変更が生じることがないよう、都道府県等の判断により、本通知の規定による調整方法を行うことにより経過措置を講じることも可能とする。
 指定都市に住所を有する者の市町村民税所得割を算定する場合には、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなし、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号)第1条による改正前の地方税法に規定する個人住民税所得割の標準税率(6%)により算出された額を用いることとする。
 生活保護については、現在生活扶助や医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については、支援給付を受けている事実、市町村民税については、当該年度の市町村民税の課税又は免除(地方税法第323条による免除。以下同じ。)の有無をもって認定の基準とする。
 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。

(3)徴収基準額表の適用時期
別表第2「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

3 徴収基準額表中、徴収基準月額欄に「全額」とあるのは、当該対象者の措置に要した費用について、宇美町が徴収する額は、費用総額を超えないものであること。

4 徴収基準月額の特例
災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。

5 その他
令和2年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(3)に準じて、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市町村の長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。
様式第1号(第4条関係)
小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付申請書
小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付申請書

様式第2号(第5条関係)
調査書
調査書

様式第3号(第6条関係)
小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付決定通知書
小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付決定通知書

様式第4号(第6条関係)
小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付券
小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付券

様式第5号(第6条関係)
小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付却下決定通知書

様式第6号(第7条関係)
小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付券変更届
小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付券変更届

様式第7号(第7条関係)
小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付券再交付申請書
小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付券再交付申請書

様式第8号(第14条関係)
小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付台帳