○宇美町行政改革推進委員会設置条例施行規則
(平成30年5月11日規則第15号)
(趣旨)
第1条 この規則は、宇美町行政改革推進委員会設置条例(昭和60年条例第9号。以下「推進委員会条例」という。)第7条の規定に基づき、宇美町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 推進委員会条例第3条に規定する委員は、次に掲げる者から町長が委嘱する。
(1) 学識経験者 5人以内
(2) 関係機関及び関係団体を代表する者 10人以内
2 委員の任期は、2年以内とし、町長が定める。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(部会)
第3条 委員会は、必要と認めるときは、特定の事項について調査及び審議をさせるため部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 前2項に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。