○宇美町長及び副町長の給与の特例に関する条例
(平成30年6月15日条例第16号)
平成30年7月1日から平成30年9月30日までの間における宇美町長及び副町長の給料月額については、宇美町特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例(昭和42年宇美町条例第2号。以下「条例」という。)第2条の規定にかかわらず、条例別表に定める額から、当該額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じるものとする。ただし、期末手当及び退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、条例別表に定める額とする。
附 則
1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。
2 この条例は、この条例の施行の日に在職する町長及び副町長について適用する。