○宇美町不祥事防止委員会設置要綱
(平成30年4月27日訓令第6号)
改正
令和元年12月27日訓令第6号
令和2年4月1日訓令第7号
令和3年4月1日訓令第8号
令和5年6月30日訓令第8号
(設置)
第1条 職員(非常勤職員及び臨時的に任用される職員を含む。以下「職員」という。)の不祥事を防止するため、宇美町不祥事防止委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 不祥事の防止に係る対策の検討及び推進に関すること。
(2) その他不祥事の防止のため必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる委員をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は副町長をもって充て、副委員長は教育長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(調査等)
第6条 委員会は、第2条の所掌事項を行うため必要な調査をし、職員の出席を求め意見又は説明を聴くことができるほか、資料の提出を求めることができる。
(秘密の保持)
第7条 委員は、職務上知ることができた秘密を他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(令和元年12月27日訓令第6号)
この訓令は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日訓令第7号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(令和3年4月1日訓令第8号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(令和5年6月30日訓令第8号)
この訓令は、令和5年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
副町長
教育長
総務課長
企画財政課長
シティプロモーション課長
税務課長
住民課長
健康課長
福祉課長
地域コミュニティ課長
管財課長
環境課長
都市整備課長
会計課長
上下水道課長
学校教育課長
社会教育課長
こどもみらい課長
議会事務局長