○宇美町認知症総合支援事業実施要綱
(平成30年3月30日告示第33号)
改正
令和7年3月31日告示第38号
宇美町認知症地域支援推進事業実施要綱(平成27年宇美町告示第32号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)に基づき、宇美町(以下「町」という。)が実施する宇美町認知症総合支援事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めることにより、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、医療と介護の連携及び認知症が疑われるもの又は認知症である者及びその家族(以下「認知症である者等)という。)に対する支援体制の強化を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、町とする。ただし、事業の全部又は一部について、町長が適切な事業運営を確保することができると認めた法人その他の団体に委託することができる。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 認知症初期集中支援推進事業(以下「初期支援事業」という。) 認知症である者等に早期に関わり支援する事業をいう。
(2) 認知症地域支援・ケア向上事業 医療、介護、健康づくり及び生活支援サービスなどの連携強化等による地域における支援体制の構築と認知症ケアの向上を図る事業をいう。
(認知症初期集中支援チーム)
第4条 初期支援事業を実施するため認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を配置する。
2 支援チームは、専門職2人以上及び専門医1人以上をもって組織する。
3 専門医は、認知症サポート医であって、日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務として5年以上の臨床経験を有する医師である者とする。
4 専門職は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、精神保健福祉士、介護支援専門員又はこれらに準ずる者であり、かつ、認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有する者として町長が認めた者
(2) 認知症ケア又は在宅ケアの実務、相談業務等に3年以上携わった経験がある者
(3) 国が定める認知症初期集中支援チーム員研修を受講し、必要な知識及び技能を修得した者又はこれと同等の知識及び経験を有する者として町長が認めた者
(支援チームの業務)
第5条 支援チームの業務は、次のとおりとする。
(1) 初期支援事業の対象者(以下「支援対象者」という。)及びその家族に対する初期支援事業の実施に関すること。
(2) 第7条に規定する宇美町認知症初期集中支援チーム検討委員会への報告に関すること。
(3) 支援チームに関する普及及び啓発を行うこと。
(4) その他初期支援事業に関し必要なこと。
(支援対象者)
第6条 支援対象者は、原則として、40歳以上で、在宅で生活しており、かつ、認知症が疑われる者又は認知症である者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 医療サービス又は介護サービスを受けていない者又は中断している者で、次のいずれかに該当する者
ア 認知症疾患の臨床診断を受けていない者
イ 継続的な医療サービスを受けていない者
ウ 適切な介護サービスに結び付いていない者
エ 介護サービスが中断している者
(2) 医療サービス又は介護サービスを受けているが認知症の行動又は心理症状が顕著なため、家族等が対応に苦慮している者
(認知症初期集中支援チーム検討委員会)
第7条 町長は、支援チームの活動状況等について検討するため、認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 支援チームの設置及び活動状況に関すること。
(2) 医療機関、関係機関等との連携に関すること。
(3) その他支援チームの活動について必要な事項に関すること。
3 委員会は、宇美町多職種連携地域ケア会議設置条例(令和2年宇美町条例第10号)に規定する宇美町多職種連携地域ケア会議が兼ねることができる。
(認知症地域支援推進員)
第8条 町長は、認知症地域支援・ケア向上事業の効率的な推進を図るため、認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を配置する。
2 推進員は、次の各号のいずれかの要件を満たす者とする。
(1) 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、精神保健福祉士、介護支援専門員
(2) 認知症の介護や医療における専門的知識及び経験を有する者として町長が認めた者
(推進員の業務)
第9条 推進員の業務は、次のとおりとする。
(1) 認知症である者に対し、状態に応じた適切なサービスが提供されるよう、医療機関、介護サービス事業者、認知症サポーター等の地域において認知症の人を支援する関係者の連携を図ること。
(2) 地域における認知症である者等を支援する相談支援を行うこと及び支援体制を構築すること。
(3) その他認知症地域支援・ケア向上推進に関し必要なこと。
(秘密保持)
第10条 事業に従事する者は、事業に関し知り得た個人に関する情報その他の秘密事項を他に漏らしてはならない。
その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和7年3月31日告示第38号)
この告示は、公示の日から施行する。